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平成26年第62回定例会(第2日) 名簿 開催日: 2014年06月19日
平成26年第62回定例会(第2日) 本文 開催日: 2014年06月19日

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  1. 気仙沼市議会 2014-06-19
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選択 87 : ◎議長(守屋守武君) 選択 88 : ◎財政課長(佐藤大輔君) 選択 89 : ◎議長(守屋守武君) 選択 90 : ◎建設部長(佐藤清孝君) 選択 91 : ◎議長(守屋守武君) 選択 92 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 93 : ◎議長(守屋守武君) 選択 94 : ◎建設部長(佐藤清孝君) 選択 95 : ◎議長(守屋守武君) 選択 96 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 97 : ◎議長(守屋守武君) 選択 98 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 99 : ◎議長(守屋守武君) 選択 100 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 101 : ◎議長(守屋守武君) 選択 102 : ◎建設部長(佐藤清孝君) 選択 103 : ◎議長(守屋守武君) 選択 104 : ◎副市長(大江真弘君) 選択 105 : ◎議長(守屋守武君) 選択 106 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 107 : ◎議長(守屋守武君) 選択 108 : ◎副市長(大江真弘君) 選択 109 : ◎議長(守屋守武君) 選択 110 : ◎24番(村上俊一君) 選択 111 : ◎議長(守屋守武君) 選択 112 : ◎都市計画課長(村上 博君) 選択 113 : ◎議長(守屋守武君) 選択 114 : ◎24番(村上俊一君) 選択 115 : ◎議長(守屋守武君) 選択 116 : ◎都市計画課長(村上 博君) 選択 117 : ◎議長(守屋守武君) 選択 118 : ◎24番(村上俊一君) 選択 119 : ◎議長(守屋守武君) 選択 120 : ◎都市計画課長(村上 博君) 選択 121 : ◎議長(守屋守武君) 選択 122 : ◎議長(守屋守武君) 選択 123 : ◎議長(守屋守武君) 選択 124 : ◎総務部長(小野寺和人君) 選択 125 : ◎議長(守屋守武君) 選択 126 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 127 : ◎議長(守屋守武君) 選択 128 : ◎建設部長(佐藤清孝君) 選択 129 : ◎議長(守屋守武君) 選択 130 : ◎議長(守屋守武君) 選択 131 : ◎議長(守屋守武君) 選択 132 : ◎建設部長(佐藤清孝君) 選択 133 : ◎議長(守屋守武君) 選択 134 : ◎議長(守屋守武君) 選択 135 : ◎議長(守屋守武君) 選択 136 : ◎建設部長(佐藤清孝君) 選択 137 : ◎議長(守屋守武君) 選択 138 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 139 : ◎議長(守屋守武君) 選択 140 : ◎建設部長(佐藤清孝君) 選択 141 : ◎議長(守屋守武君) 選択 142 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 143 : ◎議長(守屋守武君) 選択 144 : ◎建設部長(佐藤清孝君) 選択 145 : ◎議長(守屋守武君) 選択 146 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 147 : ◎議長(守屋守武君) 選択 148 : ◎災害公営住宅整備課長(佐藤好和君) 選択 149 : ◎議長(守屋守武君) 選択 150 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 151 : ◎議長(守屋守武君) 選択 152 : ◎副市長(大江真弘君) 選択 153 : ◎議長(守屋守武君) 選択 154 : ◎建設部長(佐藤清孝君) 選択 155 : ◎議長(守屋守武君) 選択 156 : ◎議長(守屋守武君) 選択 157 : ◎議長(守屋守武君) 選択 158 : ◎総務部長(小野寺和人君) 選択 159 : ◎議長(守屋守武君) 選択 160 : ◎19番(村上 進君) 選択 161 : ◎議長(守屋守武君) 選択 162 : ◎総務課長(吉田克典君) 選択 163 : ◎議長(守屋守武君) 選択 164 : ◎19番(村上 進君) 選択 165 : ◎議長(守屋守武君) 選択 166 : ◎総務課長(吉田克典君) 選択 167 : ◎議長(守屋守武君) 選択 168 : ◎財政課長(佐藤大輔君) 選択 169 : ◎議長(守屋守武君) 選択 170 : ◎19番(村上 進君) 選択 171 : ◎議長(守屋守武君) 選択 172 : ◎総務課長(吉田克典君) 選択 173 : ◎議長(守屋守武君) 選択 174 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 175 : ◎議長(守屋守武君) 選択 176 : ◎総務課長(吉田克典君) 選択 177 : ◎議長(守屋守武君) 選択 178 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 179 : ◎議長(守屋守武君) 選択 180 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 181 : ◎議長(守屋守武君) 選択 182 : ◎議長(守屋守武君) 選択 183 : ◎議長(守屋守武君) 選択 184 : ◎総務部長(小野寺和人君) 選択 185 : ◎議長(守屋守武君) 選択 186 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 187 : ◎議長(守屋守武君) 選択 188 : ◎税務課長(千葉保司君) 選択 189 : ◎議長(守屋守武君) 選択 190 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 191 : ◎議長(守屋守武君) 選択 192 : ◎税務課長(千葉保司君) 選択 193 : ◎議長(守屋守武君) 選択 194 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 195 : ◎議長(守屋守武君) 選択 196 : ◎税務課長(千葉保司君) 選択 197 : ◎議長(守屋守武君) 選択 198 : ◎議長(守屋守武君) 選択 199 : ◎議長(守屋守武君) 選択 200 : ◎総務部長(小野寺和人君) 選択 201 : ◎議長(守屋守武君) 選択 202 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 203 : ◎議長(守屋守武君) 選択 204 : ◎税務課長(千葉保司君) 選択 205 : ◎議長(守屋守武君) 選択 206 : ◎議長(守屋守武君) 選択 207 : ◎議長(守屋守武君) 選択 208 : ◎市民生活部長(菅原英哉君) 選択 209 : ◎議長(守屋守武君) 選択 210 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 211 : ◎議長(守屋守武君) 選択 212 : ◎保険課長(畠山孝市君) 選択 213 : ◎議長(守屋守武君) 選択 214 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 215 : ◎議長(守屋守武君) 選択 216 : ◎保険課長(畠山孝市君) 選択 217 : ◎議長(守屋守武君) 選択 218 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 219 : ◎議長(守屋守武君) 選択 220 : ◎議長(守屋守武君) 選択 221 : ◎議長(守屋守武君) 選択 222 : ◎議長(守屋守武君) 選択 223 : ◎議長(守屋守武君) 選択 224 : ◎市民生活部長(菅原英哉君) 選択 225 : ◎議長(守屋守武君) 選択 226 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 227 : ◎議長(守屋守武君) 選択 228 : ◎保険課長(畠山孝市君) 選択 229 : ◎議長(守屋守武君) 選択 230 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 231 : 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279 : ◎議長(守屋守武君) 選択 280 : ◎学校教育課長(海原 孝君) 選択 281 : ◎議長(守屋守武君) 選択 282 : ◎議長(守屋守武君) 選択 283 : ◎議長(守屋守武君) 選択 284 : ◎教育次長(小松三喜夫君) 選択 285 : ◎議長(守屋守武君) 選択 286 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 287 : ◎議長(守屋守武君) 選択 288 : ◎学校教育課副参事(淺野 亮君) 選択 289 : ◎議長(守屋守武君) 選択 290 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 291 : ◎議長(守屋守武君) 選択 292 : ◎学校教育課副参事(淺野 亮君) 選択 293 : ◎議長(守屋守武君) 選択 294 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 295 : ◎議長(守屋守武君) 選択 296 : ◎教育次長(小松三喜夫君) 選択 297 : ◎議長(守屋守武君) 選択 298 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 299 : ◎議長(守屋守武君) 選択 300 : ◎教育次長(小松三喜夫君) 選択 301 : ◎議長(守屋守武君) 選択 302 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 303 : ◎議長(守屋守武君) 選択 304 : ◎教育次長(小松三喜夫君) 選択 305 : ◎議長(守屋守武君) 選択 306 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 307 : ◎議長(守屋守武君) 選択 308 : ◎教育次長(小松三喜夫君) 選択 309 : ◎議長(守屋守武君) 選択 310 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 311 : ◎議長(守屋守武君) 選択 312 : ◎教育長(白幡勝美君) 選択 313 : ◎議長(守屋守武君) 選択 314 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 315 : ◎議長(守屋守武君) 選択 316 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 317 : ◎議長(守屋守武君) 選択 318 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 319 : ◎議長(守屋守武君) 選択 320 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 321 : ◎議長(守屋守武君) 選択 322 : ◎18番(小野寺俊朗君) 選択 323 : ◎議長(守屋守武君) 選択 324 : ◎学校教育課副参事(淺野 亮君) 選択 325 : ◎議長(守屋守武君) 選択 326 : ◎11番(村上 進君) 選択 327 : ◎議長(守屋守武君) 選択 328 : ◎学校教育課副参事(淺野 亮君) 選択 329 : ◎議長(守屋守武君) 選択 330 : ◎11番(村上 進君) 選択 331 : ◎議長(守屋守武君) 選択 332 : ◎学校教育課副参事(淺野 亮君) 選択 333 : ◎議長(守屋守武君) 選択 334 : ◎議長(守屋守武君) 選択 335 : ◎議長(守屋守武君) 選択 336 : ◎議長(守屋守武君) 選択 337 : ◎議長(守屋守武君) 選択 338 : ◎議長(守屋守武君) 選択 339 : ◎議長(守屋守武君) 選択 340 : ◎議長(守屋守武君) 選択 341 : ◎議長(守屋守武君) 選択 342 : ◎建設部長(佐藤清孝君) 選択 343 : ◎議長(守屋守武君) 選択 344 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 345 : ◎議長(守屋守武君) 選択 346 : ◎下水道課長(村上久利君) 選択 347 : ◎議長(守屋守武君) 選択 348 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 349 : ◎議長(守屋守武君) 選択 350 : ◎下水道課長(村上久利君) 選択 351 : ◎議長(守屋守武君) 選択 352 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 353 : ◎議長(守屋守武君) 選択 354 : ◎下水道課長(村上久利君) 選択 355 : ◎議長(守屋守武君) 選択 356 : ◎議長(守屋守武君) 選択 357 : ◎議長(守屋守武君) 選択 358 : ◎ガス水道部長(梶原明徳君) 選択 359 : ◎議長(守屋守武君) 選択 360 : ◎議長(守屋守武君) 選択 361 : ◎議長(守屋守武君) 選択 362 : ◎市立病院事務部長(村上則行君) 選択 363 : ◎議長(守屋守武君) 選択 364 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 365 : ◎議長(守屋守武君) 選択 366 : ◎市立本吉病院管理課長(木村敬二君) 選択 367 : ◎議長(守屋守武君) 選択 368 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 369 : ◎議長(守屋守武君) 選択 370 : ◎市立本吉病院管理課長(木村敬二君) 選択 371 : ◎議長(守屋守武君) 選択 372 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 373 : ◎議長(守屋守武君) 選択 374 : ◎議長(守屋守武君) 選択 375 : ◎市立本吉病院管理課長(木村敬二君) 選択 376 : ◎議長(守屋守武君) 選択 377 : ◎議長(守屋守武君) ↑ ページの先頭へ 本文 ▼最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:      午前10時00分  開 議 ◎議長(守屋守武君) ただいまの出席議員数は24名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 2: ◎議長(守屋守武君) 本日の欠席届け出議員及び遅参届け出議員はございません。  以上のとおりでありますので、御報告いたします。 3: ◎議長(守屋守武君) 次に、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において、8番菊田 篤君、9番秋山善治郎君を指名いたします。 4: ◎議長(守屋守武君) 次に、地方自治法第121条の規定により、説明のため出席を求めましたところ、お手元に配付の名簿のとおりでございますので、御報告いたします。 5: ◎議長(守屋守武君) 次に、報道機関から写真撮影等の申し出があり、議長はこれを許可しておりますので、御報告いたします。 6: ◎議長(守屋守武君) 次に、代表質問及び一般質問通告書をお手元に配付いたしておりますので、御報告いたします。 7: ◎議長(守屋守武君) 次に、当局から議案書の目次及び資料にミスプリントがあり、差しかえたい旨の申し出がありますので、この際許可いたします。当局の説明を求めます。総務部長小野寺和人君。 8: ◎総務部長(小野寺和人君) それでは、訂正について申し上げます。  お手元の議案書目次の2ページ目、議案番号22番について、平成26年度気仙沼市病院事業会計補正予算とすべきところを、平成26年度気仙沼市立病院事業会計補正予算としたものでございます。市立を市と訂正し、差しかえ目次をお手元に配付させていただきました。  次に、議案書25ページをお開き願います。  議案第7号資料(1)位置図でございますが、図の中で取得予定箇所を2つの丸で表示しておりますが、正しくは北側上のほうの丸1カ所でございますので、差しかえをお願いいたします。  以上の点がございましたので、訂正しておわび申し上げます。よろしくお願いいたします。 9: ◎議長(守屋守武君) これより議案の審議に入ります。 10: ◎議長(守屋守武君) 議案第1号人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。     ○議案第1号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 11: ◎議長(守屋守武君) お諮りいたします。本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    12: ◎議長(守屋守武君) 御異議なしと認めます。よって、議案第1号は、委員会への付託を省略することに決しました。 13: ◎議長(守屋守武君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案は直ちに採決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 14: ◎議長(守屋守武君) 御異議なしと認めます。よって、本案は直ちに採決することに決しました。  これより議案第1号について採決いたします。  お諮りいたします。採決は無記名投票により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 15: ◎議長(守屋守武君) 御異議なしと認めます。よって、本案の採決は無記名投票により行います。  議場の閉鎖を命じます。      (議場閉鎖) 16: ◎議長(守屋守武君) ただいまの出席議員数は表決権を有しない議長を除いて23名であります。  投票用紙を配付いたさせます。      (投票用紙配付) 17: ◎議長(守屋守武君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。      (投票箱設置・点検) 18: ◎議長(守屋守武君) 異状なしと認めます。  念のために申し上げます。本案を可とする諸君は「賛成」、本案を否とする諸君は「反対」と記載し、職員の点呼に応じて議長席に向かって右の方向から登壇し、順次投票した後、左の方向から降壇願います。  なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否、すなわち反対とみなします。  それでは、職員をして点呼を命じます。      (職員点呼・各員投票) 19: ◎議長(守屋守武君) 投票漏れはありませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。      (議場開鎖) 20: ◎議長(守屋守武君) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に10番村上佳市君及び15番佐藤健治君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 21: ◎議長(守屋守武君) 御異議なしと認めます。よって、両君の立ち会いをお願いします。      (開 票) 22: ◎議長(守屋守武君) 立会人は、自席へお戻りください。  開票の結果を御報告いたします。投票総数23票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち賛成23票。反対ゼロ票。  以上のとおり賛成が多数であります。 23: ◎議長(守屋守武君) よって、本議案は原案に同意することに決しました。 24: ◎議長(守屋守武君) 次に、議案第2号人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。     ○議案第2号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 25: ◎議長(守屋守武君) お諮りいたします。本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 26: ◎議長(守屋守武君) 御異議なしと認めます。よって、議案第2号は、委員会への付託を省略することに決しました。 27: ◎議長(守屋守武君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案は直ちに採決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 28: ◎議長(守屋守武君) 御異議なしと認めます。よって、本案は直ちに採決することに決しました。  これより議案第2号について採決いたします。  お諮りいたします。採決は無記名投票により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 29: ◎議長(守屋守武君) 御異議なしと認めます。よって、本案の採決は無記名投票により行います。  議場の閉鎖を命じます。      (議場閉鎖) 30: ◎議長(守屋守武君) ただいまの出席議員数は表決権を有しない議長を除いて23名であります。  投票用紙を配付いたさせます。      (投票用紙配付) 31: ◎議長(守屋守武君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。      (投票箱設置・点検) 32: ◎議長(守屋守武君) 異状なしと認めます。  念のために申し上げます。本案を可とする諸君は「賛成」、本案を否とする諸君は「反対」と記載し、職員の点呼に応じて議長席に向かって右の方向から登壇し、順次投票した後、左の方向から降壇願います。  なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否、すなわち反対とみなします。  それでは、職員をして点呼を命じます。      (職員点呼・各員投票) 33: ◎議長(守屋守武君) 投票漏れはございませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。      (議場開鎖) 34: ◎議長(守屋守武君) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に3番菅原雄治君及び14番熊谷伸一君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 35: ◎議長(守屋守武君) 御異議なしと認めます。よって、両君の立ち会いをお願いします。      (開 票) 36: ◎議長(守屋守武君) 立会人は、自席へお戻りください。  開票の結果を御報告いたします。投票総数23票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち賛成23票。反対ゼロ票。  以上のとおり賛成が多数であります。 37: ◎議長(守屋守武君) よって、本議案は原案に同意することに決しました。 38: ◎議長(守屋守武君) 次に、議案第3号人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。     ○議案第3号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 39: ◎議長(守屋守武君) お諮りいたします。本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略させていただきたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 40: ◎議長(守屋守武君) 御異議なしと認めます。よって、議案第3号は、委員会への付託を省略することに決しました。 41: ◎議長(守屋守武君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案は直ちに採決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 42: ◎議長(守屋守武君) 御異議なしと認めます。よって、本案は直ちに採決することに決しました。  これより議案第3号について採決いたします。  お諮りいたします。採決は無記名投票により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 43: ◎議長(守屋守武君) 御異議なしと認めます。よって、本案の採決は無記名投票により行います。  議場の閉鎖を命じます。      (議場閉鎖) 44: ◎議長(守屋守武君) ただいまの出席議員数は表決権を有しない議長を除いて23名であります。  投票用紙を配付いたさせます。      (投票用紙配付) 45: ◎議長(守屋守武君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。      (投票箱設置・点検) 46: ◎議長(守屋守武君) 異状なしと認めます。  念のため申し上げます。本案を可とする諸君は「賛成」、本案を否とする諸君は「反対」と記載し、職員の点呼に応じて議長席に向かって右の方向から登壇し、順次投票した後、左の方向から降壇願います。  なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否、すなわち反対とみなします。
     それでは、職員をして点呼を命じます。      (職員点呼・各員投票) 47: ◎議長(守屋守武君) 投票漏れはございませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。      (議場開鎖) 48: ◎議長(守屋守武君) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に11番公明村上 進君及び24番村上俊一君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 49: ◎議長(守屋守武君) 御異議なしと認めます。よって、両君の立ち会いをお願いします。      (開 票) 50: ◎議長(守屋守武君) 立会人は、自席へお戻り願います。  開票の結果を御報告いたします。投票総数23票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち賛成23票。反対ゼロ票。  以上のとおり賛成が多数であります。 51: ◎議長(守屋守武君) よって、本議案は原案に同意することに決しました。 52: ◎議長(守屋守武君) 次に、議案第4号人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。     ○議案第4号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 53: ◎議長(守屋守武君) お諮りいたします。本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 54: ◎議長(守屋守武君) 御異議なしと認めます。よって、議案第4号は、委員会への付託を省略することに決しました。 55: ◎議長(守屋守武君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 56: ◎9番(秋山善治郎君) 市長のほうからぜひ、今回議案4号として推薦をした理由について聞かせていただきたいと思います。初めて、人権擁護委員という形で提案されているだけにあって、市長の考え方をぜひ示していただきたいと思います。 57: ◎議長(守屋守武君) 総務部長小野寺和人君。 58: ◎総務部長(小野寺和人君) お答え申し上げます。  人権擁護委員につきましては、人権擁護委員法に基づきまして、市町村において推薦をいたすことになります。その際、議会の同意が必要という規定になっております。  御案内のように、人権擁護の仕事は大変重要な仕事でございまして、基本的人権を守るという立場から、現在さまざまな活動をしているところであります。  今般の推薦に当たりましては、特に現在本来の市の規模でございますれば、10名の人権擁護委員の枠となるわけでございますが、合併特例によりまして14名ということで、4名ふえてございます。このことの趣旨を踏まえまして、特に地区のバランスに意を用いまして、各総合支所等との協議を経て、ふさわしい方を御推薦するとこういうことの手順を踏んだものでございます。よろしくお願いいたします。 59: ◎議長(守屋守武君) 9番秋山善治郎君。 60: ◎9番(秋山善治郎君) そういたしますと、地域からの推薦という形で今回判断して提案したと、こういうことなんでしょうか。もう少し総合支所との相談したという経過について、御説明願いたいと思います。 61: ◎議長(守屋守武君) 総務部長小野寺和人君。 62: ◎総務部長(小野寺和人君) この人権擁護委員の職務でございますが、やはり人権に関して深い見識を持っているということ、それからこれまでの経歴の中でそういった活動、いわゆる人のお世話をしているというふうな部分も着目をいたしまして、そういう方の中から地域のバランスも考慮して、今回お願いをしているとこういうことでございます。(「なし」の声あり) 63: ◎議長(守屋守武君) これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案は直ちに採決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 64: ◎議長(守屋守武君) 御異議なしと認めます。よって、本案は直ちに採決することに決しました。  これより議案第4号について採決いたします。  お諮りいたします。採決は無記名投票により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 65: ◎議長(守屋守武君) 御異議なしと認めます。よって、本案の採決は無記名投票により行います。  議場の閉鎖を命じます。      (議場閉鎖) 66: ◎議長(守屋守武君) ただいまの出席議員数は表決権を有しない議長を除いて23名であります。  投票用紙を配付いたさせます。      (投票用紙配付) 67: ◎議長(守屋守武君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。      (投票箱設置・点検) 68: ◎議長(守屋守武君) 異状なしと認めます。  念のために申し上げます。本案を可とする諸君は「賛成」、本案を否とする諸君は「反対」と記載し、職員の点呼に応じて議長席に向かって右のほうから登壇し、順次投票した後、左のほうから降壇願います。  なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否、すなわち反対とみなします。  それでは、職員をして点呼を命じます。      (職員点呼・各員投票) 69: ◎議長(守屋守武君) 投票漏れはございませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。      (議場開鎖) 70: ◎議長(守屋守武君) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に5番及川善賢君及び8番菊田 篤君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 71: ◎議長(守屋守武君) 御異議なしと認めます。よって、両君の立ち会いを願います。      (開 票) 72: ◎議長(守屋守武君) 立会人は、自席へお戻り願います。  開票の結果を御報告いたします。投票総数23票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち賛成23票。反対ゼロ票。  以上のとおり賛成が多数であります。 73: ◎議長(守屋守武君) よって、本議案は原案に同意することに決しました。 74: ◎議長(守屋守武君) 次に、議案第5号南気仙沼地区低地ゾーン盛土嵩上げ工事(その3)請負契約の締結についてを議題といたします。     ○議案第5号 南気仙沼地区低地ゾーン盛土嵩上げ工事(その3)請負契約の締結につ            いて 75: ◎議長(守屋守武君) 本案は、建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長小野寺和人君。 76: ◎総務部長(小野寺和人君) それでは、議案書の12ページをごらん願います。  議案第5号南気仙沼地区低地ゾーン盛土嵩上げ工事(その3)請負契約の締結について補足説明を申し上げます。  13ページをごらん願います。あわせて別紙議案第5号参考資料をごらん願います。  工事名は南気仙沼地区低地ゾーン盛土嵩上げ工事(その3)であります。  工事場所は、気仙沼市川口町一丁目外5地内であります。  請負金額は、8億1,000万円であります。  受注者は、宮城県気仙沼市赤岩大滝7番地12、株式会社村上工業、代表取締役村上浩幸氏で、先月16日、制限つき一般競争入札により決定したものであります。  仮契約年月日は、平成26年5月22日であります。  入札参加条件といたしまして、市内に本店を有する土木一式工事Aランクで特定建設業の許可を有する業者とし、専任の監理技術者の配置を義務づけたところであります。これらの条件により、入札に参加した業者は4者でありました。  14ページをごらん願います。  資料(1)工事概要であります。  工事内容は、総面積14.4ヘクタールについて盛り土を行うもので、土工として20万6,000立方メートルの盛り土工を実施するものであります。  工期は、平成27年3月31日までとするものであります。  15ページは資料(2)位置図。16ページは資料(3)平面図。17ページは資料(4)標準断面図。  以上であります。 77: ◎議長(守屋守武君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 78: ◎9番(秋山善治郎君) 幾つかお伺いします。  1つは、今説明された資料の中の、ごめんなさい、先ほど4者参加したという話をされました。この入札状況についてぜひお聞かせいただきたいと思います。  それから、もう一つお伺いしたいのは、道路については別途事業で発注するということで提案されていますけれども、道路計画全体についてはどんなふうに考えているか、見直しを含めてあるのかどうか、含めて。  そして、その道路との関係で将来の土地利用計画についてはどんなふうにしているのかについて、埋め立て、かさ上げはいいんですけれども、将来の土地利用計画についてお聞かせください。  そして、この地域の中での今回の埋め立てに当たりまして、地主さんの了解はどのぐらいとられているのか、そのことについてもお伺いしたいと思います。 79: ◎議長(守屋守武君) 答弁を求めます。財政課長佐藤大輔君。 80: ◎財政課長(佐藤大輔君) 私から1点目の質問について、お答えさせていただきます。  入札の執行状況でありますが、部長の説明にもありましたとおり、4者参加でとり行われました。予定価格といたしましては、8億1,395万5,000円、落札金額につきましては7億5,000万円ということで、落札率92%ほどという状況で入札執行されております。以上であります。 81: ◎議長(守屋守武君) 建設部長佐藤清孝君。 82: ◎建設部長(佐藤清孝君) 私のほうから、まず1つ目の道路計画の関係でございますが、道路計画につきましては、このエリアにつきましては従前の道路の位置で災害復旧するというのが原則で、進めているところでございます。  ただ、この中には都市計画道路として拡幅している部分もございますので、これらについては道路に新たになる部分については、今後用地買収を進め、道路の整備をするということで考えているところでございます。  次の土地利用計画でございますが、これにつきましても、これまでの土地所有者の方がそのまま今後も活用するというような基本的な考え方がございますので、その辺、今後どういった形で土地利用、個々の市街化を図っていくかという部分については、今後土地所有者の方々と話し合いをする中で決まっていくのかなというふうに思っておりまして、市としてここにこういったものを整備をするという形の契約には今の段階ではなっていない状況でございます。
    83: ◎議長(守屋守武君) 都市計画課長村上 博君。 84: ◎都市計画課長(村上 博君) 土地の同意、了解をどの程度得られているかということでございますが、現在進めている段階では全体の約47%に至っております。現在もそういったことで土地境界も含めましたそういった施工についての同意を進めているという状況でございます。以上でございます。 85: ◎議長(守屋守武君) 9番秋山善治郎君。 86: ◎9番(秋山善治郎君) 最初からもう1回聞かなきゃならないですけれども、いわゆる4業者入って、7億5,000万円、今回契約提案された7億5,000万円、それは議案書にあるからわかるんですが、そのほかにほかの業者の入札状況について、ぜひお聞かせください。  それから、土地利用について、今土地を持っている方がそのまま使うんだという話、説明されましたけれども、ここの土地の中にでもいわゆる被災宅地の買い取りしたところなども含めてあるんだと思うんですよね。そういう点でいくと、全体的には全体の計画について少し検討しなきゃない、市としても考えていかなきゃならない場所ではないかと思って見ていたんですけれども、そうではないんでしょうか。それは、全く市のほうは全く関係ない形でいる話でもないと思うんですね。  そういう点でちょっと今回せっかく予算つけて、かさ上げするんだということであれば、もう少し将来展望についてもお聞かせいただきたいと思います。  それから、最後の同意のところでまだ半分になっていないということで、個々のいきさつ、今回提案しているんですけれども、この同意との関係で、どういう点でなかなか進んでいないのか、この点についてもお聞かせください。 87: ◎議長(守屋守武君) 答弁を求めます。財政課長佐藤大輔君。 88: ◎財政課長(佐藤大輔君) お答えいたします。  先ほどの回答も含めまして、全て税抜きでお答えさせていただいておりますが、4者の入札状況ということになりますが、第1順位につきましては、落札業者7億5,000万円で札入れをしておりまして、第2位の業者につきましては、7億5,300万円で札入れ、第3位の業者につきましては、7億6,000万円で札入れ、第4位の業者につきましては7億7,000万円で札入れということで、第1順位の業者を決定しております。以上であります。 89: ◎議長(守屋守武君) 建設部長佐藤清孝君。 90: ◎建設部長(佐藤清孝君) 土地利用関係についてお答えをいたします。  これにつきましては、議員さんお話しのとおり、このエリアにおきましても被災宅地ということで市のほうで買い取りをする土地がございます。こういった土地の有効活用というのも現時点での課題かなというふうには捉えているところでございますが、御案内のとおり、このエリアについては区画整理という手法が入れないものですから、現時点で集約の手法というのがないということから、それぞれ土地を今後活用する、しようという意向を伺う中で、市の買い取りした土地についても有効活用できるような方向で、考えていく必要があるのかなというふうに思っているところでございます。  あと、同意の関係でなぜ進んでいないかという部分でございますが、これにつきましては市のほうで現地で測量したものもそれぞれの所有者の方に図面等お示しして、了解をいただくという手続をとっているわけでございますが、まだその辺の御返答をいただいていないという部分がございますし、あとは境がちょっと違うんじゃないかということで、同意をいただいていないという部分もございますが、それらも一つ一つ説明し、あるいは話し合いをしながら、能率を高めていくということで、今作業をしているところでございます。 91: ◎議長(守屋守武君) 9番秋山善治郎君。 92: ◎9番(秋山善治郎君) この事業は、今最後に部長から答弁ありましたけれども、境界確認も一括して工事をしていくということでないと、なかなか進まないんだと思うんですよね。そういう点でその作業、ほかの地区でも同じ手法でやってきたと思いますけれども、ほかの地区の場合でもその辺はスムーズに進んできたんですよね。ここで心配するような状況がないのではないかと思いますけれども、ぜひ境界確認についてもしっかりと進めながらお願いしたいなと思います。  それで、被災宅地の買い取りの問題で、今部長のほうから土地区画整理が入れないということ、これは前から言われてきている問題であります。ただ、虫食い状態に、気仙沼市いっぱい買っている場所の一つでもあるわけでありますから、そこについてはその手法について、国側ともしっかりと折衝しなきゃならない課題ではないかと思っております。  そういう点で、ずっと国との担当は国交省になるのか、総務省になるのかはありますけれども、しっかりとその辺を詰めた議論をしていかなきゃならないと思いますけれども、どの段階まで進んでいるのでしょうか。ぜひ聞かせてください。 93: ◎議長(守屋守武君) 建設部長佐藤清孝君。 94: ◎建設部長(佐藤清孝君) 市の買い取りした土地の取り扱いにつきましては、当初は活用が難しいという制度があったわけですが、途中からやはり有効活用しなければならないと、国のほうでもそのような認識がございまして、今はできるだけ活用してくださいということでは、話は、ガイダンス等は示されております。  しかしながら、一旦市が防集事業という制度の中で、買い取った土地について、財産の処分ということになってまいりますと、今の補助金の適化法等の関連がございまして、防集事業という事業が終わった段階で、初めてそういった処分ができると、要するに事業途中ではなかなかといいますか、処分が制度的にできないということがございまして、その辺を何とか処理できる方向でということで、国のほうとは今も話をしているところでございます。  あわせて、処分に当たってはいろんな手続もございますので、その辺の手続の簡素化についても国のほうにお願いをしているところでございます。 95: ◎議長(守屋守武君) 9番秋山善治郎君。 96: ◎9番(秋山善治郎君) 今部長、国としっかり折衝していると、担当している部署は最終的にどことの折衝することになりますかね。市長が答弁あるならぜひお願いしたい。  この間、実は政府交渉にも参加してちょっとお話ししてきたんですけれども、担当レベルの中では土地区画整理事業でもいいんではないかみたいな話来て、何だそんな土地区画使えませんよという話して、話した経過があるんですけれどもね。なかなか担当しているところの中でもこの現場の状況についてまだ状況がしっかりと把握されていないのではないかと、こんな印象を持って帰ってきたところでありますので、ぜひそこについてしっかりとした対応をお願いしたいと思いますので、直接この問題についての担当部署、どこでしっかりと考えているのか、お聞かせください。 97: ◎議長(守屋守武君) 市長菅原 茂君。 98: ◎市長(菅原 茂君) 当市の担当なのか、国の担当なのかということになると思いますが、私は国のほうの担当だと思って、今答弁しようと思って手を挙げました。  国交省の都市局の都市安全課というところでございます。現段階としましては、集約がどうのこうのという段階には、正直言って我々が3年間これが問題であるということを唱えてきたのにもかかわらず、至っていないという現状で、防集の土地の跡地の買い取ったものの処分につき、つまり売却という単純なことについてもそれはオーケーになったけれども、防集全体の事業費が確定しなければ、それからしか売却できませんよという段階であります。  このことにつきましては、最新の情報だと政府でも動き始めて、順番としては、防集が事業費の完結を見なくても売却等ができるような方向に今内部で検討がされているというような情報であります。  そのことが初めてなされて、次の段階というのが来ると思いますが、その次の段階で今土地区画整理事業以外の手法というものが国交省の中からでもなかなか出てこない、私たちもこういう方法があるのではないかというものが示せていないというような状況にあって、具体例を持ってくればみたいな話ですが、実際問題そこまでも行っていないという状況であると思います。  あわせて、本件の問題点としましては、国交省のほうにお伝えをしているのは、広い土地を当市が持ってしまって、それでこういう季節になると草が生えてきて、衛生上よくない場合もあるということで、その維持管理費というものがかかってしまうと。そのことについても、対応をお願いするということも含めて、国に要望をしているところでありますし、当市でつくったペーパーがあります。実際このような虫食いになるということを示した図も入れたようなペーパーがありまして、それが広く国の機関のほうで共有されて、今課題解決に向かっていただいているというふうに認識しております。 99: ◎議長(守屋守武君) 9番秋山善治郎君。 100: ◎9番(秋山善治郎君) 最後になりますけれども、今回南気仙沼地区の低地ゾーンの盛り土かさ上げということで提案されておりますが、当市の場合同じような手法で、この低地ゾーンのかさ上げという問題については、どこか検討されているところあるんでしょうか。そこについて、お伺いしたいと思います。 101: ◎議長(守屋守武君) 建設部長佐藤清孝君。 102: ◎建設部長(佐藤清孝君) 低地ゾーンのかさ上げにつきましては、これまでも御説明しておりますが、この南気仙沼地区とあとは鹿折地区について、この手法を使いましてかさ上げを進めているところでございます。  あとは、ちなみにこの事業につきまして、復興交付金の基幹事業じゃなく、効果促進事業ということで整備をしているものでございます。 103: ◎議長(守屋守武君) 副市長大江真弘君。 104: ◎副市長(大江真弘君) かさ上げという観点での補足をさせていただきますが、今建設部長が申し上げました関係につきましては、いわゆる土地区画整理事業の効果促進事業としての、という手法を使ってのかさ上げという意味で今建設部長答弁申し上げたというふうに思います。  それで、かさ上げという観点については、それ以外にもいわゆる漁村集落部における課題というのもございます。そういう中では一部漁業集落整備事業の中の漁業関連用地とか、そういったものをうまく駆使をいたしまして、何とかかさ上げをしている箇所もございます。  そして、それ以外の河川や道路がちょっと事業がかぶるというようなところで、そういった関連でかさ上げをしようということで考えている箇所もあるということでございまして、かさ上げという観点で申し上げますと、幾つかの手法でなるべくできるように考えているというのが今の状況でございます。建設部長が申し上げたのは、土地区画整理の効果促進としてのかさ上げという観点で申し上げたというふうに認識しております。 105: ◎議長(守屋守武君) 9番秋山善治郎君。 106: ◎9番(秋山善治郎君) わかりました。そうすると、基幹事業のほうがしっかりとしていないと、その事業が展開できない、効果促進事業という形を使うしか手法がないのであれば、その基幹事業のほうがしっかりしていれば、可能性が出てくるわけですね。そこがしっかりしていないとなかなか効果促進事業だけが大きな事業になるというわけにはいかないと、こんな仕組みで理解していいんでしょうか。今後のことも含めてちょっと考え方を教えてください。 107: ◎議長(守屋守武君) 副市長大江真弘君。 108: ◎副市長(大江真弘君) 済みません、ちょっと説明が悪かった部分あるかもわかりませんが、漁集のほうについて言えば、漁集の基幹そのものでそういったかさ上げができないかということを考えているところもあります。しかしながら、実際はそれを認められているものはなかなか厳しいという状況にあるわけでございます。  基幹が大きいから、小さいからということだけで、今秋山議員さんがおっしゃったような基幹が大きければ効果促進でかさ上げも沢山できるんじゃないですかという関係性だけで語れる問題ではないのかなと。そもそもそれが公共事業としてやれるかどうかという理屈の部分での御議論ということだと思いますので、その基幹の大小ということだけではないかというふうに思っております。 109: ◎議長(守屋守武君) 24番村上俊一君。 110: ◎24番(村上俊一君) 1つだけお聞きしたいと思います。  特に最近、新聞あるいはテレビ等で盛り土材、土砂が不足して業者が違法に山を切り開いているというふうな、そんなニュースが流れておりますけれども、この業者はそういった意味ではしっかりとした開発行為をもって土取り場があるんでしょうか。それとも、どこか別のところから、例えば防災集団移転の土を使うとか、ほかの土を使うとか、そういうことになるんでしょうか。その辺をお聞きしたいと想います。 111: ◎議長(守屋守武君) 都市計画課長村上 博君。 112: ◎都市計画課長(村上 博君) お答えいたします。  これまで、発注しております低地ゾーンの盛り土材もそうでございますが、基本は市内での各事業での調整を優先させて進めたいと思っておりますけれども、各事業とのスケジュールの折り合い等がございまして、なかなかそれのみでも進んでいない。今回のその3工事におきましても、積算上は海上輸送というのも見ておりますが、それにつきましてもまだ条件が整っていないということで、実質行われていないという状況でございます。  現在、運び込まれている低地ゾーンへの土につきましては、1つは防集の事業もございますし、あとは民間の採取場の土ということで行っております。これにつきましては、先ほど同意の話もございましたけれども、御同意いただいて基礎撤去を行えたブロック、あとはお急ぎの方の筆単位で行って対応しておりますけれども、そういったことによりまして、連続して作業ができない場合もございますことから、さまざまなタイミングに合わせて土を搬入しているというのが現状でございます。  一義的には、市内の各公共事業などの土を流用するということに重きを置いて進めていきたいと考えているところでございます。以上でございます。 113: ◎議長(守屋守武君) 24番村上俊一君。 114: ◎24番(村上俊一君) そうすると、確認しますけれども、その防集事業であったり、あるいは基礎を撤去した後の再利用する土であったり、そういったことを利用しながらここの盛り土をしていくというふうに理解していいんですか。いわゆる業者が持っている山というか土取り場から持ってきて、それで埋めると、盛り土していくという話なんですか。そこを確認します。 115: ◎議長(守屋守武君) 都市計画課長村上 博君。 116: ◎都市計画課長(村上 博君) 先ほどもお話ししましたけれども、1点基礎材を転用しているというのは今のところございませんけれども、各事業からの搬入と、あとはスケジュール的に合わない部分が多いときには、採取場とかから、要するに購入土となりますけれども、そういった土を入れて工程上進めているということでございます。以上でございます。 117: ◎議長(守屋守武君) 24番村上俊一君。 118: ◎24番(村上俊一君) したがいまして、例えば購入土を入れる場合に、山を削るというか、買って埋めるわけでしょう。その運搬も含めて事業をやるということでしょうから、その土が正式に開発行為の許可を得て、それで最近言われていますように、違法な山を削って土を運んで埋めるという行為は行わないということで理解していいわけですか。そういうことなんですよ。 119: ◎議長(守屋守武君) 都市計画課長村上 博君。 120: ◎都市計画課長(村上 博君) 今回の業者につきまして、その業者が持っている採取場ということを特定はしておりませんけれども、これまでの低地ゾーンに搬入している採取場からの土につきましては、許可を得ているところからの土を搬入していると。今後もそういったことになろうかと思います。以上でございます。 121: ◎議長(守屋守武君) これにて質疑を終結いたします。  議案第5号は、建設常任委員会に付託いたします。 122: ◎議長(守屋守武君) 次に、議案第6号鹿折地区及び南気仙沼地区土地区画整理事業に係る排水施設整備事業業務委託契約の締結についてを議題といたします。     ○議案第6号 鹿折地区及び南気仙沼地区土地区画整理事業に係る排水施設整備事業業            務委託契約の締結について 123: ◎議長(守屋守武君) 本案は、建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長小野寺和人君。 124: ◎総務部長(小野寺和人君) それでは、議案書の18ページをごらん願います。  議案第6号鹿折地区及び南気仙沼地区土地区画整理事業に係る排水施設整備事業業務委託契約の締結について補足説明を申し上げます。  19ページをごらん願います。あわせて別紙議案第6号参考資料をごらん願います。  契約名は、鹿折地区及び南気仙沼地区土地区画整理事業に係る排水施設整備事業業務委託であります。  施工区域は、鹿折地区及び南気仙沼地区であります。  契約金額は、15億9,200万円であります。  受託者は、宮城県仙台市宮城野区榴岡4丁目6番1号、独立行政法人都市再生機構宮城・福島震災復興支援本部、本部長稲垣満宏氏であり、随意契約により決定したところであります。  仮契約年月日は、平成26年5月16日であります。  本件を随意契約とした理由でありますが、本業務は現在施工中の鹿折地区及び南気仙沼地区の土地区画整理事業区域及び当該区域に一部接続する区域の汚水幹線を整備するもので、土地区画整理事業と一体的に進める必要があります。両地区の土地区画整理事業については、復興事業を円滑に進めるために、平成24年6月に締結した協力協定書に基づき、独立行政法人都市再生機構に委託しております。  本業務についても、土地区画整理事業にかかわるものとして、協力協定書に基づき、同機構に委託することが適切であると判断したところであり、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により、独立行政法人都市再生機構と随意契約を行うこととしたものであります。  20ページをごらん願います。  資料(1)業務概要であります。  業務内容は、鹿折地区及び南気仙沼地区の土地区画整理事業区域内及び一部接続する区域において、街区変更及び盛り土に伴い、使用できなくなる既設汚水管線を土地区画整理事業と一体的に整備するものであります。  整備延長1,725メートルとし、このうち鹿折地区では802メートル、南気仙沼地区では923メートルの新設等の管渠整備並びに仮設配管等モルタル充填、管渠撤去等を行います。  業務完了年月日は、平成27年3月31日までとするものであります。  21ページは資料(2)鹿折地区位置図。22ページは資料(3)南気仙沼地区位置図。  以上であります。 125: ◎議長(守屋守武君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 126: ◎9番(秋山善治郎君) ちょっと資料の読み方がわからないので、聞かせてください。  21ページなんですけれども、21ページに1点斜線で書いているところが今回入れかえだと書いているんですが、位置図と書いているところから、施工区間のL218メーターというところ、この間は図面表示では工事やるように書いてあるんだけれども、これは施工区間に入っていないものになっているんですけれども、この辺はどんなふうに見たらいいのか。別紙の資料ですと、何か工事やるようにも見えるし、何かどんなふうに読んだらいいのかわからないので、聞かせてください。 127: ◎議長(守屋守武君) 建設部長佐藤清孝君。 128: ◎建設部長(佐藤清孝君) 21ページの位置図の表記でございますが、この中で今回委託をしますのは、ここに表示をしております鹿折地区のポンプ場の北側が218メートル、南が584メートルでございますが、これから外れている同じ表記の部分がございますが、これにつきましてはまた別契約ということで、改めて委託をするということで考えておるものでございます。(「なし」の声あり) 129: ◎議長(守屋守武君) よろしいですか。これにて質疑を終結いたします。  議案第6号は、建設常任委員会に付託いたします。 130: ◎議長(守屋守武君) 次に、議案第7号財産の取得についてを議題といたします。     ○議案第7号 財産の取得について 131: ◎議長(守屋守武君) 本案は、建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐藤清孝君。 132: ◎建設部長(佐藤清孝君) それでは、議案書の23ページをお開き願います。  議案第7号財産の取得について補足説明を申し上げます。  24ページをお開き願います。  取得の目的でありますが、気仙沼地区(鹿折北住宅団地における防災集団移転促進事業に係る用地)として取得するものであります。
     土地の所在は、気仙沼市東中才425番1の一部ほか7筆で、取得面積は7,829.15平方メートルであります。  取得予定価格は、9,325万8,530円で、取得の相手方は記載のとおりであります。  なお、先月12日に仮契約を締結したところでございます。  25ページをごらん願います。資料(1)位置図であります。  26ページをお開き願います。資料(2)用地取得予定地平面図であります。ページ下段に取得予定地番等を掲載しておりますので、御参照願います。  以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 133: ◎議長(守屋守武君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第7号は、建設常任委員会に付託いたします。 134: ◎議長(守屋守武君) 次に、議案第8号財産の取得の一部変更についてを議題といたします。     ○議案第8号 財産の取得の一部変更について 135: ◎議長(守屋守武君) 本案は、建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐藤清孝君。 136: ◎建設部長(佐藤清孝君) それでは、議案書の27ページをごらん願います。  議案第8号財産の取得の一部変更について補足説明を申し上げます。  28ページをごらん願います。あわせて、議案第8号参考資料その1、その2をごらん願います。  1、建物名称は、四反田地区災害公営住宅であります。  建物所在は、気仙沼市四反田94番地1外4筆であります。  3、建物の構造は、鉄筋コンクリート造10階建てであります。  4、取得面積は、建築面積が781平方メートル、延べ床面積が5,904平方メートルであります。  5、取得予定価格は、変更前が20億3,301万円、変更後が24億7,514万7,960円であります。  6、取得の相手方は、宮城県仙台市宮城野区榴岡4丁目6番1号、独立行政法人都市再生機構宮城・福島震災復興支援本部本部長稲垣満宏氏であります。  7、仮契約変更年月日は、平成26年5月28日であります。  内容といたしましては、第55回市議会定例会において、議決をいただきました四反田地区災害公営住宅譲渡契約について、労務資材単価の高騰や、工法の変更などにより取得予定価格に変更が生じることから、変更契約を締結するものであります。  なお、完成時期については、変更はなく、平成27年9月を予定しているところでございます。  以上でございますので、よろしくお願いいたします。 137: ◎議長(守屋守武君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 138: ◎9番(秋山善治郎君) 二、三お伺いします。  増額理由について別紙で説明されているんですが、工法の変更といった意味について、もう少ししっかりと説明お願いしたいと思います。  それから、宿泊費を計上して1億3,000万円、ふやしていますという意味がわからないんですね。もともと宿泊費というのは入っていたのではないかと思いますが、今回1億3,000万円増額した理由についても、理由説明をお願いしたいと思います。 139: ◎議長(守屋守武君) 答弁を求めます。建設部長佐藤清孝君。 140: ◎建設部長(佐藤清孝君) お答えいたします。  変更の内容の中で、工法の変更の部分でございますが、これにつきましては参考資料その1の中の下段のほうに増額理由の中に、工法変更(PC化に伴う増)ということで、記載をいたしております。  この工法の変更と申しますのは、当初の工法といたしましては、俗に言う鉄筋コンクリートRC造の10階建てを予定していたものでございます。ただ、昨今の作業員の不足等で、人的人数を少しでも減らして、円滑に進めるということから、プレキャストコンクリートという意味合いでございますが、こういったもので建物を建てていくと。これは、簡単に申しますと、工場で柱とか梁を全部製作をして現地に搬入をして、現地では組み立てをする形の工法でございます。これによって、コストは若干高くはなりますが、工期も通常の鉄筋コンクリートづくりよりも短縮できると。あるいは作業員も少なくて済むというようなことから、確実に短期間に施工できるということの工法に変更したものでございます。  2点目の宿泊費の関係でございますが、これにつきましては、当初契約の中ではこの宿泊費という部分については、契約の内容に入っていなかったところでございます。これについて、今後工事を進めるに当たりまして、受注者のほうとその辺の調整をした中で、作業員確保のための宿舎が必要だということがございまして、これについて今回計上しているものでございます。  なお、これについては、最終的にはまた精算という形で実際にかかった費用で、変更が出てくる場合もございますので、その辺はよろしくお願いをしたいと思います。 141: ◎議長(守屋守武君) 9番秋山善治郎君。 142: ◎9番(秋山善治郎君) いわゆる鉄筋工の方々が極端に対応できないという話はずっと言われてきていました。ですから、鉄筋コンクリートの工事をやめたということなんでしょうけれども、今回この工法変更に伴って宿泊費の計上が出てきたということなんですか、要するに、作業の仕方、工法が違うことによって、現場の対応する方が請け負った感じの最初に契約したときとは、全く状況が違うと。作業する人が全く異なってしまうと。こんなことになるんでしょうか。  ちょっと宿泊費が計上されていなかったといった意味がわからない。もともと気仙沼での工事、被災地での工事については、宿泊費は計上していることを前提にして計算、積算されてきたものと私は思っていたんですけれどもね。今回改めて追加になってきたので、ちょっと質問しておりますが。再度説明お願いしたいと思います。 143: ◎議長(守屋守武君) 建設部長佐藤清孝君。 144: ◎建設部長(佐藤清孝君) 今回のこのプレキャストコンクリート化による建設に当たりまして、作業員として大きく鉄筋コンクリートと比べて変わってくるのは、型枠工と鉄筋工かなというふうに思っているところでございます。それとあわせて、当然鉄筋コンクリートですと、現地で生コン等にということになりますが、今後生コン需要が多くなってくると、逆にその辺の心配もあるという部分から、今回工場生産で安定した品質のものを短期間でつくるということから、こういった工法変更したわけでございます。  それに関連しまして、宿泊費についてなんですが、これにつきましては当初発注時点では、落札業者がどういった業者が落札するかはわからないものですから、当然宿泊費というものは、設計の中には見込んでおりません。受注した後に業者のほうと施工契約等を詰める中で、やはり地元の職人対応は難しいということがあれば、その辺は実態に応じて宿泊費についても費用として見込んでいいという国のほうの指導といいますか、提示がございますので、それに倣って今回改めて宿泊費というものを計上したものでございます。 145: ◎議長(守屋守武君) 9番秋山善治郎君。 146: ◎9番(秋山善治郎君) 既にここの業者は決まっていますよね。工事をする業者が決まっていて、そしてURと契約して、はいやりますよというお話になったところですよね。そこで来て、ここに来てこの工法が変わったから、そして宿泊費が変わったからという形で、どんどん値上がりしてくる意味がちょっともう少し説明していただかないと、私としてはちょっと納得できないところがあるんですが、いかがなんでしょうか。 147: ◎議長(守屋守武君) 災害公営住宅整備課長佐藤好和君。 148: ◎災害公営住宅整備課長(佐藤好和君) お答えいたします。  この四反田地区につきましては、当初の入札において不調になった経過がございます。その際において、復興庁との協議をする中で、例えば宿泊費とか、それから工法等についての手当てが見込めるというところは、あらかじめ協議をさせていただいてその中でその再入札を行った経過がございます。それで、必要な交付金につきましては、第8回の交付金で必要額の手当てをさせていただいて、今回の変更というような形になっているところでございます。 149: ◎議長(守屋守武君) 9番秋山善治郎君。 150: ◎9番(秋山善治郎君) なるほど。そうすると、再入札をした段階で、今回のこの値上げが予想されて、引き上げは予想されていたということとして、見なきゃならないわけですね。契約している金額と、じゃあ一体契約とは何なのかということになってしまうので、今の説明でちょっとわかりづらいなという思いをしておりました。  先ほど部長のほうから工法の変更ということもありましたけれども、これは今後の災害公営住宅全体の中でもこの工法という形の変更が大幅に出てきそうなんですかね。今回たまたま四反田だけがここに特化される話になるんでしょうか。それとも、今後こういう形で工法変更、いわゆるもともと出ていた鉄筋コンクリートの建物ではなくなる可能性のほうがかなり強くなるのか。そうすると、いわゆる生コンと業者との関係も含めて、全体のバランスの調整についても考え方を変えなきゃならない事態にもなりかねないのでね。考え方をお伺いしたいと思います。 151: ◎議長(守屋守武君) 副市長大江真弘君。 152: ◎副市長(大江真弘君) ちょっと1点目の点について、再入札があった話と今回の増額の話、ちょっと説明が何となくごっちゃになった部分がありますが、今回増嵩になって、そしてその増嵩の内容に基づいて既に復興庁にも御相談をして、予算の確保をしておりますという一連のお話と、ちょっと最初に不調があったという話を申し上げたのは、必ずしもリンクしておりませんと思いますので、ちょっと答弁にわかりにくい部分があったかと思います。  再度申し上げますと、今回受注が、入札があってからいろいろ請負業者とURさんと相談をする中で、工法の変更等をしていったほうがいいという話があって、その上でその内容を復興庁とも御相談して予算の確保もした上で、今回の変更を申し上げているということを申し上げたかったというふうに思っております。前段の部分について、申し上げました。 153: ◎議長(守屋守武君) 建設部長佐藤清孝君。 154: ◎建設部長(佐藤清孝君) 今後の災害公営住宅の建設に当たっての工法を同じように変更していくのかということでございますが、これにつきましてはURのほうに交渉関係はお願いをして整備をしているわけでございますが、この中でどういった工法が確実で、予定した工期で終わるかという部分も踏まえて、決定することになろうかと思いますので、今の段階で全てがこういった工法変更になるのか、あるいは従前の鉄筋コンクリート現場打ちの鉄筋コンクリート造になるのかという部分については、今の段階では明確に分かれているものはない状況でございます。  なお、この鉄筋コンクリート造と今回のPC化という部分でございますが、これは建物の構造としては、同じものでございます。たまたま工法が違うというだけで、でき上がる建物は鉄筋コンクリートづくりの建築物でございますので、その辺はよろしくお願いをしたいと思います。 155: ◎議長(守屋守武君) よろしいですか。これにて質疑を終結いたします。  議案第8号は、建設常任委員会に付託いたします。 156: ◎議長(守屋守武君) 次に、議案第9号気仙沼市特別職の職員で常勤のもの及び気仙沼市教育委員会教育長の給与の特例に関する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第9号 気仙沼市特別職の職員で常勤のもの及び気仙沼市教育委員会教育長の給            与の特例に関する条例制定について 157: ◎議長(守屋守武君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長小野寺和人君。 158: ◎総務部長(小野寺和人君) それでは、議案書の29ページをお開き願います。  議案第9号気仙沼市特別職の職員で常勤のもの及び気仙沼市教育委員会教育長の給与の特例に関する条例制定について、御説明を申し上げます。  本案は、行財政改革の一環として菅原市長の任期中、市長の給料月額を25%削減し、副市長、地域自治区長、教育長の給与を10%減じて支給するため、条例制定を行うものであります。  30ページをお開き願います。条例案であります。  第1条は、条例の趣旨であります。特別職で常勤のもの及び教育長の給与を臨時的に減ずる措置を講ずるため、給与の支給に関する条例の特例を定めることを規定するものであります。  第2条第1項は、市長の給与の特例についてであります。  本年7月1日から菅原市長の任期が満了する平成30年4月29日までの間を特例期間とし、その期間中の市長の給料月額を特別職給与条例の別表に規定された額から25%削減するものであります。  同条第2項は、同条第1項に規定する減額の措置を、菅原市長が在任する今の任期に限って実施するため、規定するものであります。  第3条は、副市長の給与の特例についてであります。特例期間中の副市長の給料を、10%減じて支給するものであります。  第4条は、地域自治区長の給与の特例についてであります。本年7月1日から地域自治区の設置期間が満了する平成28年3月31日までの間、区長の給料を10%減じて支給するものであります。  次のページをお開き願います。  第5条は、教育長の給与の特例についてであります。特例期間中の教育長の給料を10%減じて、支給するものであります。  第6条は、給与の支給に当たっての端数処理の規定であります。  第7条は、施行に当たっての市長の委任規定であります。  また、附則といたしましてこの条例は、本年7月1日から施行し、平成30年4月29日限り、その効力を失うものであります。  以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 159: ◎議長(守屋守武君) これより質疑に入ります。19番社民村上 進君。 160: ◎19番(村上 進君) 2つ、3つお伺いいたしたいと思います。  今総務部長の補足の説明がございました。行財政改革の一環ということであります。平たく言えば、行政の効率化をする、無駄を省くんだということになろうかと思います。  今回、その関係で属人的には6名の方々の10%から25%の月例額ですかね、削減するんだということになってございましたが、一般的には給与減額というものは、一般的になんですが、賞罰、いわゆる懲戒があってなされる行政の手法だというふうに理解してございます。  今回、少しイレギュラーな条例提案だと思いますが、この単年度影響額、この条例によって単年度影響額がどれほどに見積もっているのか。  そして、給料の特例額、いわゆる減額の使途は、使い道は、どのように考えているのか、その辺を御答弁いただきたいと思います。 161: ◎議長(守屋守武君) 答弁を求めます。総務課長吉田克典君。 162: ◎総務課長(吉田克典君) お答えいたします。  先ほど単年度ごとの額ということでございますが、それぞれこれからは3年10カ月ということでございますので、総額で申し上げさせてもらいますと、これについては約3,098万円ほどの削減額になるということでございます。  それから、使途につきましては、現在震災復興並びに厳しい財政状況等々もいろいろと勘案されるという、これからそういった財源が必要となるというふうなこともございますので、そういった中でこの先ほど申し上げました約3,098万円ほどの分については、そういったものに充てていくというふうな考え方でございます。以上でございます。 163: ◎議長(守屋守武君) 19番社民村上 進君。 164: ◎19番(村上 進君) 委員会付託でありますから、余り深掘りはしませんが、今回この条例が施行されますと、7月1日から適用になるということであります。トータルの3年10カ月の積み上げで約3,098万円が見込まれるということなんでありますが、もう少し使途、何に使うのかを明示していただきたいと思います。  あとは、いわゆる行政経費という一つの切り口で言えば、基準財政需要額収入額があって、いわゆる大枠での交付税措置がされるという枠組みになってございますが、行政経費、パイが縮んでしまいますよね。3年間で3,000万円という額なんですが、交付税影響額等にも試算していると思うんでありますが、その辺はどうなんでしょうか。 165: ◎議長(守屋守武君) 総務課長吉田克典君。 166: ◎総務課長(吉田克典君) 使途の部分でございますが、この部分につきましては、これまでお話し申し上げており、ことし、来年とまさに震災復興の1番のピークになるというふうな状況でございます。  したがいまして、この部分については一日も早い震災復興に向けて、それぞれその分に充てていくと、そのことによりまして市民が一日も早く通常の、あるいは前の姿といいますか、前の生活に戻るような形の中に、そういった中に役立てていきたい。そういった形に支出していきたいというふうなことで考えております。 167: ◎議長(守屋守武君) 財政課長佐藤大輔君。 168: ◎財政課長(佐藤大輔君) 私から2点目の質問に対して、お答えさせていただきます。  給与の独自カットにつきましては、基準財政需要額だとかに対する影響というのは基本的にはございませんので、給与カットしたから交付税が減るとか、その分努力が報われないとか、そういう仕組みにはなっておりません。ので、御理解いただきますようよろしくお願いいたします。 169: ◎議長(守屋守武君) 19番村上 進君。 170: ◎19番(村上 進君) 最後にしたいと思いますが、一般会計ベースで話しますと、毎年度決算がされて、決算シートが示されます。今回この特例額措置がされ、より減額ですね。そのことが交付税のルール分の中に仕組まれているということは、私もそう思います。  実際の決算増のシート上では、額として強制経費のパイが縮むわけでありますから、よってそのさまざまな単位費用にカウントしていくと、トータルでこれまた気仙沼市に入り込んでくる国からの交付税の影響額というのが懸念されるわけでありますから、それは委員会のほうの質疑に譲りたいと思います。
     お金に色はついていないと思うのでありますが、総務課長何度も震災の集中復興期のことを背景に御答弁されますが、やっぱり何のために削減をしてその財源をこういう色をつけちゃいけないと思うんでありますが、こういうものに積極的に活用していくんだということであれば、理解が深まるわけでありますが、その辺はそれ以上、それ以下もないんですかね、答弁はね。これだけを伺っておきたいと思います。 171: ◎議長(守屋守武君) 総務課長吉田克典君。 172: ◎総務課長(吉田克典君) お答え申し上げます。  村上議員さんお話のとおり、お金には確かに色がついてないということで、それは明確にすべきではないか、使途を明確にした中でというふうな趣旨のお話だと思いますが、この部分については先ほど申し上げましたように、3,000万円という単年度で言えばもう少し小さいお金になりますが、トータル3,000万円というふうな形になると思います。  この思いとすれば、まさに行財政改革の一環というふうなことの位置づけの中で、これから震災部分において、震災復興において多額の経費を要するというのは十分に見込まれる話でございますので、そういった部分の中で適切に支出していくというふうなことになろうかと思います。以上でございます。 173: ◎議長(守屋守武君) 9番秋山善治郎君。 174: ◎9番(秋山善治郎君) お伺いします。  先ほどの質問にもありましたけれども、合計で3,000万円ほどの減額だという話です。これ市長の部分についてだけ、数字出ますかね。ぜひそこを聞かせてください。  市長が4年前、もう4年以上前ですかね、1回目の選挙に出るとき私は退職金は要りませんというのを公約に掲げた経過があったと思います。そういう点で退職金は返納するということができないので、この給与減額ということになった経過があったように、私は記憶しているんですけれどもね。そういう点で、市長の思いは多分そんなところにあったのかなと、2,000万円の退職金は返納しますということが、今回の給与の減額という形で出ているのかなと、そんな思いをしながら議案書を見たんですが、もし思いが違うのであれば今回また違う思いでいるんであれば、市長からも答弁いただきたいと思います。  それから、そのほかの特別職の方々が今回1割カットということについては、これは寝耳に水なのかどうかわかりませんけれども、前から思っていたのかどうかわかりませんけれども、どんな思いでこれを今回提案されているのか、ぜひそこについても今回該当される方から代表されても構いませんので、その思いを聞かせていただきたいと思います。 175: ◎議長(守屋守武君) 総務課長吉田克典君。 176: ◎総務課長(吉田克典君) 私のほうから市長の部分の3年10カ月間のトータルの数字を申し上げます。  市長の分の減額については、約1,794万円ほどとなっております。以上でございます。 177: ◎議長(守屋守武君) 市長菅原 茂君。 178: ◎市長(菅原 茂君) 私のほうから今回の措置の私の思いをお話をしたいと思いますし、また先ほど御質問の中に、2,000万円の退職金という言葉がありましたが、お見せしてもよろしいんですが、随分違っておりまして、その後税率も変わったりして、予定した計算どおりにいかず、意外と大変なもんだなというのが実感でありました。  それはそれとしまして、今回行財政改革の一環としてというよりも、私はシンボルの一つだというふうに考えています。先ほど来用途につきまして、いろいろ御質問ありましたが、大した金額ではありません、残念ながらあくまでこれはシンボルだというふうに考えています。当市は今回この震災を受けて、大きなお金が動いていますから、繰り越しの額もまた財政調整基金の額も歴史に残るような金額を毎年決算でお見せしているわけでありますが、その金額というものは、この復興の事業をやっていく間にどんどん減っていくことが見えていますし、また現在問題としております合併算定替えの特例措置の期間の満了、そして交付税措置の基礎となります人口の算定で国調がまた27年度に行われるというようなことを考えますと、施政方針でも話しましたように、財政シミュレーションをきちっとしなくちゃいけないと、それは数字は出していますけれども、頭の中で考えただけでも大変厳しいものになろうかなというふうに思っています。  そういう意味でこの4年間の姿勢を示すという意味で出したものでございます。もともとの根拠は退職金相当額ということでございましたけれども、前期25%をやりましたので、その数字を落とすことのないようにというふうに考えました。また、その行財政改革のシンボルとしてということにつきまして、特別職の常勤の皆さんにも御理解を賜って10%前期と同様に、お願いをしたところであります。 179: ◎議長(守屋守武君) 9番秋山善治郎君。 180: ◎9番(秋山善治郎君) 市長のほうからは御理解をいただいたという話なので、市長から言われたからそのとおりやりましょうという話なのかも知れません。その思いは誰か代表して一言ぐらいあってもいいんじゃないですか、自治区長ですか。ぜひ、いや、選挙を戦うとき2割カットしたほういい、3割カットしたほういいという議論というのは、私も経験したことあるので、いいんですけれども、ただ必要以上にこういう話していくというのは、市の全体の今後のことを考えたとき、あんまりいい話ではないんだろうと私は思っていますので、その辺で今回何も理由がなくて、1割カットという話に今提案されているわけでありますから、誰かないんですか、その辺勇気を持って話しする方。(「なし」の声あり)終わります。 181: ◎議長(守屋守武君) これにて質疑を終結いたします。  議案第9号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 182: ◎議長(守屋守武君) 次に、議案第10号気仙沼市市税条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第10号 気仙沼市市税条例の一部を改正する条例制定について 183: ◎議長(守屋守武君) 本案は、総務教育常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長小野寺和人君。 184: ◎総務部長(小野寺和人君) それでは、議案書の32ページをお開き願います。  議案第10号気仙沼市市税条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、地方税の軽減の特例措置について、地方公共団体が自主的に判断し、条例で決定できる仕組みである地域決定型地方税制特例措置わがまち特例の対象として、固定資産税、これは償却資産課税でございますが、の課税標準に関する特例が加わったことから、条例でその特例割合を定めるため、市税条例の一部を改正するものであります。  33ページが改正文であります。  34ページが新旧対照表で、下線部分が改正点であります。  本条例の改正内容につきましては、お手元に配付しております別紙の議案第10号説明資料により御説明を申し上げます。  1、趣旨であります。地域決定型地方税制特例措置、通称わがまち特例と言われるものであります。は、地方公共団体の自主性、自立性を一層高めるとともに、税制を通じてこれまで以上に地域の実情に対応した政策を展開できるようにするという観点から、特例措置について国が定めていた内容を自主的に判断し、条例で制定できるようにする仕組みとして、平成24年度から導入されたもので、平成26年度は5件の固定資産税、償却資産課税であります、の課税標準に関する特例が加わったものであります。  2のわがまち特例の内容及び条例の改正内容でありますが、本年度は(1)の浸水防止用設備から、(5)の土壌汚染対策工の特定有害物質排水抑制施設までの5件の固定資産税に係る課税標準の特例措置が対象となりました。  このうち、(1)の浸水防止用設備につきましては、本市に対象施設がないため、規定はいたしません。  (2)のノンフロン製品につきましては、平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に取得されたものについて、特例割合を4分の3とするものであります。  (3)の水質汚濁防止法の特定施設に係る汚水、または廃液処理施設につきましては、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に取得されたものについて、特例割合を3分の1とするものであります。  (4)の大気汚染防止法の指定物質排水抑制施設につきましては、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に取得されたものについて、特例割合を2分の1とするものであります。  (5)の土壌汚染対策法の特定有害物質排水抑制施設につきましては、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に取得されたものについて、特例割合を2分の1とするものであります。  3の施行期日等につきましては、公布の日から施行し、平成27年度以後の年度分について適用するものであります。  以上のとおりでありますので、よろしくお願い申し上げます。 185: ◎議長(守屋守武君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 186: ◎9番(秋山善治郎君) なかなか地方税法の改正が見えにくくなっているものですから、この際ですので、33ページの条例案との対応で、今回改正される10条の2に記載されている地方税法附則第15条第2項第1号から第6号まで、そして15条第38項の地方税法、改正された地方税法ちょっと読み上げていただけませんか。 187: ◎議長(守屋守武君) 税務課長千葉保司君。 188: ◎税務課長(千葉保司君) お答えをいたします。  まず、附則第15条第2項第1号でございますが、水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設または同条第3項に規定する指定地域特定施設を設置する構造、または事業上の汚水または廃液の処理施設で総務省令で定めるものと。3分の1を参酌して6分の1以下、2分の1以下の範囲内において、市町村の条例で定める割合。  それから、第2号は、大気汚染防止法附則第9項に規定する指定物質排出施設から排出され、または飛散する同項に規定する指定物質の排出、または飛散の抑制に資する施設で、総務省令で定めるものと。これが2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下の範囲内において、市町村の条例で定める割合でございます。  それから、第3号が土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質の排出、または飛散の抑制に資する施設で、総務省令で定めるもの、これは2分の1を参酌して3分の1以上、3分の2以下の範囲内において、市町村の条例で定める割合というふうになっております。  それから、附則第15条第38項でございますが、これは今回新たに新設されたものでございます。フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第2条第3項第2号に掲げる機器であって、冷媒としてアンモニア、空気、二酸化炭素、または水のみを使用するもので、総務省令で定めるもののうち、平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に、新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該規定に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から、3年度分の固定資産税に限り、当該機器に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に4分の3を参酌して、3分の2以上、6分の5以下の範囲内において、市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とするというものでございます。 189: ◎議長(守屋守武君) 9番秋山善治郎君。 190: ◎9番(秋山善治郎君) 今読み上げた中に、6号の分についてちょっと読み上げがなかったので、6号について再度読み上げていただきたいと思います。1号、2号、3号についてはそのまま改正されたままネット上に出ていたのでよかったんですけれども、今読み上げた15条38項という、38項はあるんですけれども、38項というのは全く別な条文になって、前の地方税法で別な条文になっていたのでね。そういう点では今回のこの提案されている中身もなかなか読みづらい内容になっているんですよ。  今読み上げてもらっていますけれども、ぜひ、地方税法がこれだけ改正されているのであれば、この条項については条例的にはこれではいいんですけれども、補足の説明資料にはぜひ改正された法律についてもしっかりと書いていただいたほうが、わかりやすいといいますか、どのことを言っているのかというのを数字だけでは追いかけられないんですね。ぜひそこについては、今後工夫していただきたいなと思います。  とりあえず、6号についてもう1回読み上げていただきたいと思います。 191: ◎議長(守屋守武君) 税務課長千葉保司君。 192: ◎税務課長(千葉保司君) お答えいたします。  今6号については、ちょっと手持ちがございませんので、これは既に条例の中に規定されていたものでございまして、今回新たに加わったものに伴って、項番号が変わったものでございます。新旧対照表で、これまで第10条の2というのが1つだったんですけれども、これが今回第4項にずれたというものでございます。  なお、これの内容は下水道施設でございまして、平成24年度からこれが特例として規定されているものでございます。 193: ◎議長(守屋守武君) 9番秋山善治郎君。 194: ◎9番(秋山善治郎君) 今6号の話なんですが、下水道法第12条第1項または第12条云々と、この条項なんでしょうか。これを指しているんですかね。これですと、4分の3は参酌して3分の2以上6分の5以下で範囲内で市町村の条例で定める割合というのが、これは出ていたんですけれどもね。この条項で間違いないのかどうかだけ確認して終わります。 195: ◎議長(守屋守武君) 税務課長千葉保司君。 196: ◎税務課長(千葉保司君) お答えいたします。  それで間違いございません。(「いいです」の声あり) 197: ◎議長(守屋守武君) これにて質疑を終結いたします。  議案第10号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 198: ◎議長(守屋守武君) 次に、議案第11号気仙沼市企業立地促進産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第11号 気仙沼市企業立地促進産業集積区域における固定資産税の課税免除に             関する条例の一部を改正する条例制定について 199: ◎議長(守屋守武君) 本案は、総務教育常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長小野寺和人君。 200: ◎総務部長(小野寺和人君) それでは、議案書の35ページをお開き願います。  議案第11号気仙沼市企業立地促進産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の地方公共団体等を定める省令の改正に伴い、固定資産税に係る課税免除に対する減収補填の適用となる期間が、平成28年3月31日まで延長されたことから、引用している条例の一部を改正するものであります。  36ページが改正文であります。  37ページが新旧対照表で、下線部分が改正点であります。  議案書の36ページにお戻りを願います。  附則でありますが、施行期日は交付の日から施行し、平成26年4月1日から適用するものであります。  以上のとおりでありますのでよろしくお願い申し上げます。 201: ◎議長(守屋守武君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 202: ◎9番(秋山善治郎君) 企業立地の条例改正について、今回の提案される分についてはいいんですけれども、ここはもともと今回の今提案された25年3月31日までの部分が今回初めて法改正された形なんですかね。もう1回改正された期日について確認したいと思います。 203: ◎議長(守屋守武君) 税務課長千葉保司君。 204: ◎税務課長(千葉保司君) お答えをいたします。  今回の課税免除に関する改正は、企業立地促進法第20条の適用期間が平成26年3月31日から平成28年3月31日まで2年間延長されることに伴うものでございますが、本市の条例は平成25年3月31日までとなってございました。これは、昨年度の企業立地促進法第20条の改正があり、適用期間が1年間延長されておりましたが、本市の課税免除条例の改正を行わず現在に至ったものでございます。  以上でございます。 205: ◎議長(守屋守武君) これにて質疑を終結いたします。  議案第11号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 206: ◎議長(守屋守武君) 次に、議案第12号気仙沼市子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第12号 気仙沼市子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制定             について 207: ◎議長(守屋守武君) 本案は、民生常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。市民生活部長菅原英哉君。 208: ◎市民生活部長(菅原英哉君) それでは、議案書の38ページをお開き願います。  議案第12号気仙沼市子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制定について、補足説明を申し上げます。  本案は、子育て家庭における経済的負担の軽減を図るため、入院に係る医療費助成対象年齢について、現行の小学3年生である9歳に達する日の属する年度の末日までを、中学3年生である15歳に達する日の属する年度の末日までに改めるものであります。  39ページは、改正する条例案であります。  40ページは、新旧対照表で下線部分が改正点であります。  改正内容につきましては、新旧対照表により御説明申し上げます。  第2条第1号中、9歳を15歳に改め、第4条第1項中医療費の次に(入院時食事療養費を除く、以下同じ)を加え、同項のただし書きを、ただし当該助成対象者が10歳に達する日の属する年度の初日から、15歳に達する日の属する年度の末日までの間にある場合は、入院に係る一部負担金に限り助成すると改めるものであります。  議案書39ページにお戻り願います。  附則であります。  第1項は、施行期日を平成26年10月1日からとするものであります。  第2項は、経過措置でありますが、施行期日前に受けた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例によるものとするものであります。
     以上のとおりでありますので、よろしくお願い申し上げます。 209: ◎議長(守屋守武君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 210: ◎9番(秋山善治郎君) 第4条のただし書きの記述について、ただしから書いている部分、この限り一部負担金を助成する、いわゆる入院に係る一部負担金に限り助成するということで、入院についての記述なんですけれども、何でこんな回りくどい言い方をしなければならないのか、ちょっとわからないんですけれども、やっぱりこういう記述をしなきゃならないんですかね。もっと、中学校卒業までは入院費についてだけ助成するとか、そんな形の書き方のほうがすごくわかりやすくていいんですけれども。この条例については、非常にわかりづらい記述になっている分が、ちょっとわかりづらいんですね。その辺についてぜひお聞かせください。 211: ◎議長(守屋守武君) 保険課長畠山孝市君。 212: ◎保険課長(畠山孝市君) お答えいたします。  15歳とした場合ですが、そうした場合中学校を卒業して、高校の例えば10月生まれで16歳になるという方もございます。そうしますと、15歳で表現しますと、高校まで含むということになりますので、15歳に達する日の属する年度というふうな記載にしております。  以上でございます。 213: ◎議長(守屋守武君) 9番秋山善治郎君。 214: ◎9番(秋山善治郎君) わかりました。このただし書きの部分が現在10歳から15歳に達するまでの子供、生徒という形だけではなくて、これはずっとこれから10歳というかこの10歳から15歳に達するに属する年度の末日までにある人は、この条項がずっと継続されていく、そんな形でこの条項を見るんですよね。そういう形で見ないと、ここ読みづらいのかなと思ったりしたんですけれども、やっぱりこの条例という形で出すときはこういう表現の仕方しかないんですかね。もう少しわかりやすい形というのはないんでしょうかね。その辺ちょっと気になったのでお伺いしたいと思います。  それから、当市としてもやっと中学校卒業までの、今回とりあえず入院費について助成する話になりました。県内のほかの市町村についても大体中学校卒業までというのが大方になってきているだけに、そこに追いついてきたなという思いをしております。  もう一つは、いわゆる通院の場合の費用について、今回除外されているわけでありますけれども、ここを入れるとどのぐらいの費用が負担になるのか、試算したのがありましたらお示しください。 215: ◎議長(守屋守武君) 保険課長畠山孝市君。 216: ◎保険課長(畠山孝市君) 今回は、入院について10歳の4年生から中学校3年生の15歳までを引き上げるというふうな改正でございますが、これにつきましては年間約1,000万円ほどの費用を見ておるわけでございます。  ただ、通院を同じくした場合には、試算では約8,100万円ほどになるというふうに見込んでおりましたので、今回につきましては、医療費の負担が多額となります入院についての引き上げだけを予定させていただきました。  以上でございます。 217: ◎議長(守屋守武君) 9番秋山善治郎君。 218: ◎9番(秋山善治郎君) わかりました。先ほど市長のほうから特別職の減額をされております。ぜひ、市長が在任期間中にここについて通院費の無料補助についてもしっかりと対応していただくようにお願いして質問を終わります。 219: ◎議長(守屋守武君) 暫時休憩いたします。  再開を午後1時といたします。      休憩 午前11時54分 ───────────────────────────────────────────      再開 午後 1時00分 220: ◎議長(守屋守武君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 221: ◎議長(守屋守武君) 議案第12号は、民生常任委員会に付託いたします。 222: ◎議長(守屋守武君) 次に、議案第13号気仙沼市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第13号 気仙沼市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について 223: ◎議長(守屋守武君) 本案は、民生常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。市民生活部長菅原英哉君。 224: ◎市民生活部長(菅原英哉君) それでは、議案書の41ページをお開き願います。  議案第13号気仙沼市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について、補足説明を申し上げます。  本案は、平成26年3月31日に交付された地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、国民健康保険税課税限度額及び低所得者に対する国民健康保険税軽減判定所得基準が改正されたことから、気仙沼市国民健康保険税条例の一部を改正するものであります。  あわせて、平成25年6月12日に交付された地方税法施行令の一部を改正する政令及び地方税法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴い、国民健康保険税の所得割額、算定基礎額に係る関係条文の改正を行うものであります。  42ページから44ページまでは改正する条例案であります。  45ページから51ページまでは、新旧対照表であります。なお、下線部分が改正点であります。  改正内容につきましては、お手元に配付しております議案第13号説明資料気仙沼市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定についてより、御説明申し上げます。  説明資料をごらん願います。  2の改正内容をごらん願います。  第3条は、国民健康保険税の課税額について規定しておりますが、同条第3項で定めている後期高齢者支援金等課税額にかかる課税限度額については、現行の14万円を16万円に改め、同条第4項で定めている介護納付金課税額にかかる課税限度額については、現行の12万円を14万円に改めるものであります。  第23条は、低所得者対策として世帯全員の合算総所得金額等に応じ、被保険者均等割額及び世帯別平等割額から減額する保険税の額について規定しておりますが、国民健康保険税課税額に係る減額後の課税限度額を後期高齢者支援金等課税限度額については、現行の14万円を16万円に、介護納付金課税限度額については、現行の12万円を14万円にそれぞれ改めるものであります。  同条第2号は、5割軽減の判定基準となる世帯全員の合算総所得金額等の算定について、1人当たり24万5,000円に乗ずる被保険者数に当該納税義務者を含め算定し、単身世帯も軽減対象とするものであります。  同条第3号は、2割軽減の判定基準となる世帯全員の合算総所得金額の算定について、被保険者数に乗じる1人当たりの金額を現行の35万円を45万円に改めるものであります。  附則は、国民健康保険税の所得割額算定基礎額の算定に関し、上場株式等に係る配当所得等の分離課税の対象に特定公社債の利子等を追加するなどの改正に伴い、関係条文を整理するものであります。  恐れ入りますが、議案書43ページにお戻り願います。  附則であります。  附則の第1項はこの条例の施行期日を公布の日から施行し、改正後の規定は平成26年4月1日から適用するものであり、附則第2項及び第6項の改正規定を除く附則の改正規定は、平成29年1月1日から施行するものであります。  次のページをごらん願います。  第2項は、第3項に定めるものを除き、改正後の条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの保険税は、なお従前の例によるとするものであります。  第3項は、改正後の条例附則の規定は、平成29年度以後の年度分の保険税について適用し、平成28年度分までの保険税は、なお従前の例とするものであります。  以上のとおりでありますので、よろしくお願い申し上げます。 225: ◎議長(守屋守武君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 226: ◎9番(秋山善治郎君) 今回改正されます23条の関係、限度額後期高齢等介護保険それぞれ2万円ずつ引き上げられることになりますけれども、このことによって、当市のそれぞれの後期高齢の対象者または介護保険の対象者について、どのぐらいの世帯がここに対応になってくるのか、概算で結構ですので、今の実態についてお示しください。 227: ◎議長(守屋守武君) 保険課長畠山孝市君。 228: ◎保険課長(畠山孝市君) それでは、23条の軽減判定所得基準の改正によります影響でございます。まず、5割軽減でございますが、これまで2割軽減だった人が、新たに5割軽減になる人や、また新たに軽減の対象となる人がございますので、あくまでも26年の3月現在の課税状況、つまり24年の所得状況で計算しますと、950世帯の1,593人で2,862万3,000円が新たに減額されるということでございます。  また、一方で2割軽減でございますが、これにつきましては新たに2割軽減になる人と、あとは2割軽減から5割軽減に変わる人を比べますと、5割軽減に変わる人のほうが多くなると試算されましたので、249世帯の212人、200万1,000円が軽減から外れるということになります。結果的には、影響額は約700世帯の約1,300人の約2,660万円が減額されると見込んでおるところでございます。  なお、この減額分につきましては、保険基盤安定制度によりまして、県のほうから4分の3、また市のほうから4分の1の負担割合によりまして補填されるものでございます。試算しますと、県のほうからは約1,995万円、市のほうから665万円の合わせて2,660万円の補填になると試算しております。以上でございます。 229: ◎議長(守屋守武君) 9番秋山善治郎君。 230: ◎9番(秋山善治郎君) 私がお伺いしたのは、そちらではなくて、軽減の分は今課長が説明したとおりでございますけれども、今回限度額が上がります。限度額が上がる世帯がどのぐらいの方に今回の気仙沼の限度額が引き上げる形にして、どのぐらいの方が影響してくるのか、そこは聞いておきたいと思うんですね。ぜひそこをお示しください。 231: ◎議長(守屋守武君) 保険課長畠山孝市君。 232: ◎保険課長(畠山孝市君) 大変失礼いたしました。  今回の影響で、まず課税限度額を引き上げることによりまして、高額所得者への課税限度額が引き上がりまして、それによりまして中、低所得層の負担に配慮した未納者が可能となるわけでございますが、今回の影響額でございますが、これも26年3月末の24年中の所得で申しますと、後期高齢支援金で、69世帯の441万円、介護納付金で60世帯の340万円が新たに課税されるものと推測されます。以上でございます。 233: ◎議長(守屋守武君) これにて質疑を終結いたします。  議案第13号は、民生常任委員会に付託いたします。 234: ◎議長(守屋守武君) 次に、議案第14号気仙沼市一般ガス供給条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第14号 気仙沼市一般ガス供給条例の一部を改正する条例制定について 235: ◎議長(守屋守武君) 本案は、建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。ガス水道部長梶原明徳君。 236: ◎ガス水道部長(梶原明徳君) それでは、議案書の52ページをお開き願います。  議案第14号気仙沼市一般ガス供給条例の一部を改正する条例制定について、補足説明を申し上げます。  本案は、一般ガス料金の適正化を図るとともに、供給区域を変更するため所要の改正を行うものであり、あわせて用字、用語及び条文の整理を行うものであります。  53ページをごらん願います。  53ページから61ページまでは改正文であります。  62ページをお開き願います。  62ページから74ページまでは、新旧対照表であり、下線部分が改正点であります。  恐れ入りますが、料金改正及び区域の変更に係る改正内容の説明につきましては、配付資料第62回市議会定例会議案第14号説明資料で御説明を申し上げます。  説明資料の1ページをごらん願います。  まず、1の条例改正の理由についてでありますが、現在の一般ガス料金は、平成22年4月1日の条例改正に基づき算定しておりますが、その後原料価格が高騰し、平成25年7月検針分より原料費調整制度の上限を超え、原料価格上昇分の一部を料金単価に反映できない状況となっていることから、総原価を見直し料金を改定するとともに、四半期ごとに行っている原料費調整について、原料価格の変動をより早く料金に反映させるため、毎月調整に変更するものであります。  また、南気仙沼地区で行われている水産加工施設等集積地整備事業による新たな需要に対応するため、潮見町2丁目の一部及び川口町1丁目の一部を供給区域に加えるものであります。  次に、2の料金改定の方式でありますが、今回の料金改定におきましても、一般ガス事業供給約款料金算定規則に基づく総原価方式により、料金算定期間を平成26年4月1日から平成27年3月31日までと設定し、総原価、販売量、平均単価、改定率などの算定を行っております。  総原価方式につきましては、米印で記載のとおりであります。  原価の算定に当たっては、控除項目として事業者の効率化努力目標額を設定することとされており、減価償却費や繰入金、営業雑役等による6,503万円を控除して、総原価を1億1,951万2,000円とし、平均単価を286.47円、平均改定率を6.40%とするものであります。  この改定案による増収見込み額については、年間で約713万1,000円であります。  次に、3の条例改正の概要であります。  今回の条例改正は、料金表の改正、原料費調整に係る係数の改正、調整の適用時期の改正及び供給区域の変更の4点となっております。  (1)の料金表の改正であります。  算定した総原価を料金収入で回収するため、料金表の各使用区分ごとに基本料金及び基準単位料金を設定した表になります。  それでは、各料金表の改正内容について、下段の税抜き金額で御説明申し上げます。  料金表Aの基本料金680.00円を800.00円に、基準単位料金251.46円を295.00円に、料金表Bの基本料金1,545.00円を1730.00円に、基準単位料金193.79円を233.00円に、料金表Cの基本料金、2,901.00円を3821.00円に、基準単位料金171.19円を198.15円に改正するものであります。  恐れ入りますが、4ページをお開き願います。  このグラフはガスの月間使用料ごとの料金と、需要家の延べ調定件数を示したものであります。左上の凡例とともにごらん願います。  右上がりのラインが、料金比較の線となっております。一番下の破線が現行の一般ガス料金であります。その上の実線に丸のマーカーのついた線が今回の改正案と改定案の料金であります。一番上の実線が平成26年4月現在の気仙沼・本吉地域の民間プロパンガス料金の平均であります。薄い点線が平成25年度の使用料ごとの年間延べ調定件数をあらわしております。月使用量5立方メートルの調定件数がもっとも多く、以後は減少の傾向であります。  グラフの右下の表が標準家庭における料金の比較表で、使用量15立方メートルで改定案では、月額税込み417円の増となります。  2ページにお戻り願います。  (2)の原料費調整に係る係数等の改正であります。  1)は原料価格変動額のガス料金への換算係数0.095を0.094に改正するものであります。この換算係数は、原料価格が100円変動した場合の1立方メートル相当のガス料金の調整額を算出するもので、原価算定期間中の原料使用量を販売使用量で除して求められた数字であります。  次に、2)の原料使用量の換算係数の改正についてであります。  平均原料価格の算式に用いるLNG液化天然ガスの構成比率0.9307を0.9412に、LPG液化石油ガスの構成比率0.0752を0.0631にそれぞれ改正するものであります。  この改正は、前回の条例改正時と比べて、液化天然ガスの熱量が若干低くなっていることから、それぞれの原料の構成比に変更が生じたことによるものであります。  次に、3の基準平均原料価格及び平均原料価格の上限額の改正についてであります。  原料費調整の基準となる平均原料価格、4万5,490円を8万6,750円に改正するものであります。この基準平均原料価格は、財務省貿易統計で公表される液化天然ガス及び液化石油ガスの平成25年11月から26年1月までの各輸入数量及び価格の加重平均額に2)の原料使用量の換算係数を乗じて得た額であります。  平均原料価格の上限額については、7万2,780円を13万8,800円に改正するものであります。これは、基準平均原料価格を1.6倍した数値であり、調整単位料金を算定する際の平均原料価格の上限額となるものであります。
     3ページをごらん願います。  財務省貿易統計による原料価格の推移を月別にあらわしたもので、実線が仙台、塩釜税関の液化天然ガス、破線がプロパンガスの全国統計となっており、本市で実際に購入している価格の基準となるものであります。点線は、液化天然ガスの全国統計で、原料費調整の基準となるものであります。いずれの線も時期により上下しながらも、右肩上がりで上昇しており、年間平均では、平成21年度と比べ平成25年度では約2倍まで達し、平成25年7月検針より価格上昇分を料金単価に反映できない状況となっております。  2ページにお戻り願います。  次に、(3)の原料費調整制度の原料価格の反映時期及び調整期間の短縮についてであります。  資源エネルギー庁の方針に基づき、調整額適用の早期化を図るものであります。これまで、6カ月前から4カ月前の平均価格を適用させ、四半期ごとに調整を行っていたものを、5カ月前から3カ月前までの平均価格を適用し、毎月調整に変更することにより、原料価格の変動分をより早く料金に反映させるものであります。  次に、(4)の供給区域の変更であります。  この変更は、南気仙沼の水産加工施設等集積地整備事業区域における新たな需要に対応するため、供給区域を拡大するものであります。  恐れ入りますが、5ページのガス供給区域変更箇所図をごらん願います。  実線であらわしておりますのが、現行の供給区域であります。これに、右下の点線で囲んである区域、潮見町2丁目の一部及び川口町1丁目の一部を一般ガスの供給区域に加えるものであります。  恐れ入りますが、2ページにお戻り願います。  4の施行期日等でありますが、この条例の施行期日は平成26年8月1日とするものであります。また、経過措置といたしまして、施行日前から継続して使用している場合のガス料金の算定について定めるものであります。  以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 237: ◎議長(守屋守武君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第14号は、建設常任委員会に付託いたします。 238: ◎議長(守屋守武君) 次に、議案第15号気仙沼市簡易ガス供給条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第15号 気仙沼市簡易ガス供給条例の一部を改正する条例制定について 239: ◎議長(守屋守武君) 本案は、建設常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。ガス水道部長梶原明徳君。 240: ◎ガス水道部長(梶原明徳君) それでは、議案書の75ページをお開き願います。  議案第15号気仙沼市簡易ガス供給条例の一部を改正する条例制定について、補足説明を申し上げます。  本案は、簡易ガス料金の適正化を図るため、所要の改正を行うとともに、あわせて用字、用語及び条文の整理を行うものであります。  76ページをごらん願います。  76ページから82ページまでは改正文であります。  83ページをお開き願います。  83ページから93ページまでは、新旧対照表であり、下線部分が改正点であります。  恐れ入りますが、簡易ガス料金の改正内容につきまして、配付資料第62回市議会定例会議案第15号説明資料で御説明を申し上げます。  説明資料の1ページをごらん願います。  まず、1の条例改正の理由でありますが、市営面瀬住宅と県営、市営気仙沼鹿折住宅に供給している簡易ガス事業は、平成22年4月の条例改正に基づきガス料金を算定しておりますが、その後の原料価格高騰の影響により、料金算定の基礎となる総原価が増加していることから、総原価を見直し、料金を改定するものであります。  また、四半期ごとに行っている原料費調整について、原料価格の変動をより早く料金に反映させるため、毎月調整に変更するものであります。  次に、2の料金改定の方式でありますが、経済産業省が定める簡易ガス事業供給約款料金算定規則に基づき、各供給地点分ごとに総原価、販売量、平均単価、改定率等を算定するものであります。  簡易ガスの料金は、各都道府県によって標準化された需要家分布、ガスメーター等の投資額の基礎データ及び経済産業省から示された係数を使い、総原価の算定を行う仕組みとなっております。  これに基づき、各供給地点分ごとに総原価平均改定率及び基本料金等の算定を行うものであります。供給地点分ごとの総原価平均単価、改定率等につきましては、表に記載のとおりでありますが、これまでの経過を踏まえて統一料金とし、改定率の低い県営、市営気仙沼鹿折住宅の10.80%で料金を設定しております。  また、今回の料金改定による増収見込み額につきましては、年間で約159万8,000円であります。  次に、3の条例改正の概要であります。  初めに、(1)の各料金表の基本料金及び基準単位料金の改正でありますが、料金の設定に当たりましては、料金表Aの現行の基本料金に改定率分を見込み、その額をもとに各区分の料金を設定するものであります。  各料金の改正内容についてでありますが、下段の税抜き額で御説明申し上げます。  料金表Aの基本料金776.43円を860.00円に、基準単位料金390.70円を482.00円に、料金表Bの基本料金1,077.00円を1,454.80円に、基準単位料金353.12円を407.65円に、料金表Cの基本料金3,197.40円を3,685.30円に、基準単位料金282.44円を333.30円に改正するものであります。  恐れ入りますが、3ページをごらん願います。  このグラフはガスの月間使用量ごとの料金と、需要家の延べ調定件数を示したものであります。中央上の凡例とともにごらん願います。  右上がりのラインが、料金比較線となっております。一番下の破線が現行の簡易ガス料金であります。その上の実線に丸のマーカーのついている線が今回の改正案の料金であります。一番上の実線が平成26年4月現在の気仙沼・本吉地域の民間プロパンガスの平均であります。薄い点線が平成25年度の使用量ごとの年間延べ調定件数をあらわしております。月使用量6.0から7.0立方メートルの調定件数が最も多く、以後は減少傾向であります。  グラフ右下の表が標準家庭における料金の比較表で、使用量12.8立方メートルで改定案では、月額税込み730円の増となります。  2ページをごらん願います。  次に、(2)の基準平均原料価格及び平均原料価格の上限額の改正についてであります。  原料費調整制度の基準となる基準平均原料価格7万6,820円を10万5,090円に改正するものであります。この基準平均原料価格は、財務省貿易統計で公表される液化石油ガスの平成26年1月から、平成26年3月までの各輸入数量及び価格を加重平均したものであります。  また、平均原料価格の上限額、12万2,910円を16万8,140円に改正するものであります。これは、基準平均原料価格を1.6倍した数値であり、調整単位料金を算定する際の平均原料価格の上限額となるものであります。  次に、(3)の原料費調整制度の原料価格の反映時期並びに調整期間の短縮についてであります。これまで、四半期ごとに年4回行っている調整を、毎月調整に変更するものであり、これにより原料価格の変動をより早く料金に反映できるものであります。  次に、4の施行期日等でありますが、施行期日を平成26年8月1日とするものであります。また、経過措置といたしまして、施行日前から継続して使用している場合のガス料金の算定について定めるものであります。  以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 241: ◎議長(守屋守武君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第15号は、建設常任委員会に付託いたします。 242: ◎議長(守屋守武君) 次に、議案第16号気仙沼市プロパンガス供給条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第16号 気仙沼市プロパンガス供給条例の一部を改正する条例制定について 243: ◎議長(守屋守武君) 本案は、建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。ガス水道部長梶原明徳君。 244: ◎ガス水道部長(梶原明徳君) それでは、議案書の94ページをお開き願います。  議案第16号気仙沼市プロパンガス供給条例の一部を改正する条例制定について、補足説明を申し上げます。  本案は、プロパンガス料金の適正化を図るため、所要の改正を行うとともに、あわせて用字、用語及び条文の整理を行うものであります。  95ページをごらん願います。  95ページから101ページまでは改正文であります。  102ページをお開き願います。  102ページから111ページまでは、新旧対照表であり、下線部分が改正点であります。  恐れ入りますが、プロパンガス料金の改正内容につきまして、配付資料第62回市議会定例会議案第16号説明資料で御説明を申し上げます。  説明資料の1ページをごらん願います。  まず、1の条例改正の理由でありますが、プロパンガス事業は、平成22年3月の条例改正に基づき、ガス料金を算定しておりますが、その後の原料価格高騰の影響により、料金算定の基礎となる総原価が増加していることから、総原価を見直し、料金を改定するものであります。  また、四半期ごとに行っている原料費調整について、原料価格の変動をより早く料金に反映させるため、毎月調整に変更するものであります。  次に、2の料金改定の方式でありますが、プロパンガス料金の算定方法は、法令で定められたものではなく、各事業者の算定方法によるところとなっております。  今回の改定に当たって、一般ガス、簡易ガスを同様の考え方で総原価方式より算定しております。総原価平均単価、改定率等につきましては、表に記載のとおりでありますが、今回の改定より平均単価を460.45円に改定率を13.53%とするものであります。  また、今回の料金改定による増収見込み額につきましては、年間約597万1,000円であります。  次に、3の条例改正の概要であります。  初めに、(1)の各料金表の基本料金及び基準単位料金の改正でありますが、料金の設定に当たりまして、料金表Aの基本料金を簡易ガス料金Aの基本料金と同額とし、各区分の料金を設定するものであります。  各料金の改正内容についてでありますが、下段の税抜き額で御説明申し上げます。  料金表Aの基本料金776.43円を860.00円に、基準単位料金390.70円を482.00円に、料金表Bの基本料金1,050.00円を1,189.00円に、基準単位料金357.00円を440.88円に、料金表Cの基本料金、2,000.00円を2,250.70円に、基準単位料金325.50円を405.49円に改正するものであります。  恐れ入りますが、3ページをごらん願います。  このグラフはガスの月間使用量ごとの料金と、需要家の延べ調定件数を示したものであります。左上の凡例とともにごらん願います。  右上がりのラインが、料金比較線となっております。一番下の破線が現行のプロパンガス料金であります。その上の実線に丸のマーカーのついている線が今回の改定案の料金であります。一番上の実線が平成26年4月現在の気仙沼・本吉地域の民間プロパンガス料金の平均であります。薄い点線が平成25年度の使用量ごとの年間延べ調定件数をあらわしております。月使用量1.0から2.0立方メートルの調定件数がもっとも多く、以後は減少傾向であります。  グラフ右下の表がプロパンガスの標準家庭における料金の比較表で、使用量8.1立方メートルで改正案では、月額税込み611円の増となります。  2ページをごらん願います。  次に、(2)の基準平均原料価格及び平均原料価格の上限額の改正についてであります。  原料費調整制度の基準となる平均原料価格7万6,820円を10万5,090円に改正するものであります。この基準平均原料価格は、財務省貿易統計で公表される液化石油ガスの平成26年1月から平成26年3月までの各輸入数量及び価格を加重平均したものであります。  また、平均原料価格の上限額、12万2,910円を16万8,140円に改正するものであります。これは、基準平均原料価格を1.6倍した数値であり、調整単位料金を算定する際の平均原料価格の上限額となるものであります。  次に、(3)の原料費調整制度の原料価格の反映時期並びに調整期間の短縮についてであります。これまで、四半期ごとに年4回行っている調整を、毎月調整に変更するものであり、これにより原料価格の変動をより早く料金に反映できるものであります。  次に、4の施行期日等でありますが、施行期日を平成26年8月1日とするものであります。また、経過措置といたしまして、施行日前から継続して使用している場合のガス料金の算定について定めるものであります。  以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 245: ◎議長(守屋守武君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 246: ◎9番(秋山善治郎君) ずっとガス料金の値上げ提案されているんですけれども、今このプロパンガスについてお伺いしておきたい。民間も同じような形で料金値上げされているというふうに理解していいんですか、民間のほうの動きはどんなふうになっているかお示しください。 247: ◎議長(守屋守武君) ガス課長小野寺秀実君。 248: ◎ガス課長(小野寺秀実君) お答えいたします。  民間のガス料金の改定につきましては、それぞれの事業者ごとにということになります。いわゆる一定の期間でもって、例えば市のガスの分であればおおむね3年を区切りとして総原価を見直して、必要な場合に改定しているということでありますが、民間の場合は、それぞれの事業者の判断ということになりますので、まとまってどうかということではないと思っております。  ただ、グラフで示したように、輸入原料価格が右肩上がりに上がってきておりますので、民間の事業者においても月ごと、あるいは一定の期間ごとに料金の改定がなされておりまして、検針のときに次の月の料金については、立米当たり、例えばですけれども10円上がります、あるいは場合によっては下がりますとそういったような通知になっております。  以上であります。 249: ◎議長(守屋守武君) 9番秋山善治郎君。 250: ◎9番(秋山善治郎君) 私は値上がりしたよりも値下がりしたみたいな連絡をいただいた感じがあるものですからね。今回の値上げについてあら、あらという思いをして見ていたんです。それで、今この説明資料の3ページにグラフありまして、民間プロパンガスの料金との比較というのがありますけれども、この民間のプロパンガスの比較をしている、民間の資料というのはどういう形で算出されているのか、お聞かせください。 251: ◎議長(守屋守武君) ガス課長小野寺秀実君。 252: ◎ガス課長(小野寺秀実君) お答えします。  手元の資料3ページのグラフの真ん中上のところに、民間プロパンガス料金はと囲みで記入しております。これにつきましては、一般社団法人日本エネルギー経済研究所石油情報センターの発表で、今回は4月の発表のものを使って、この線を書いております。以上であります。 253: ◎議長(守屋守武君) 9番秋山善治郎君。 254: ◎9番(秋山善治郎君) 今課長から答弁されたのは、気仙沼・本吉地区の平均額ということで出されているわけですが、これはこの石油情報センターの発表の分も、地域ごとに限定した形で発表されている、こういう形で理解していいんでしょうか。 255: ◎議長(守屋守武君) ガス課長小野寺秀実君。 256: ◎ガス課長(小野寺秀実君) お答えします。  そのとおりでございます。
    257: ◎議長(守屋守武君) 9番秋山善治郎君。 258: ◎9番(秋山善治郎君) その場合、民間のプロパンの情報というのは、支店か営業所か気仙沼にあるところということになるんですか。それともそれは、県内とかそういう地域にどこかに支店あるので、気仙沼にサービスを供給しているところはそちらも入れて計算するとか、そういう形なんですか。その辺の業者の統計に入れる場合に、業者のカウントはどこまでされているのか、お聞かせください。 259: ◎議長(守屋守武君) ガス課長小野寺秀実君。 260: ◎ガス課長(小野寺秀実君) この調査につきましては、各事業所に対しての照会がありまして、その事業所からの回答をもとに、集計していると、そういうふうな内容になっております。 261: ◎議長(守屋守武君) 9番秋山善治郎君。 262: ◎9番(秋山善治郎君) ですから、事業所が気仙沼にある事業所、気仙沼エリアにある事業所に対して照会をするということのわけですね。気仙沼から外れたところの事業所で気仙沼に事業展開しているところは、その調査から外れる、こんな感じになるんでしょうか。 263: ◎議長(守屋守武君) ガス課長小野寺秀実君。 264: ◎ガス課長(小野寺秀実君) 気仙沼で小売店のあるところにつきましては、気仙沼に照会が来ているということになっております。 265: ◎議長(守屋守武君) 9番秋山善治郎君。 266: ◎9番(秋山善治郎君) わかりました。そして、この3ページのグラフを見ると、今回の料金改定しても一般のプロパンガス供給しているところから比べれば、市が供給するプロパンガスのほうがまだ低いですよと、こんな感じでこれを見ていいんですか。それとも、それはたまたまこのグラフはそうなっているけれども、現実的には違うという形になるんでしょうか。その辺について、考え、実態どうなのか、もう1回お聞かせください。 267: ◎議長(守屋守武君) ガス課長小野寺秀実君。 268: ◎ガス課長(小野寺秀実君) お答えいたします。  今質問の前段のとおりでありまして、このグラフのとおりの価格ということになります。(「なし」の声あり) 269: ◎議長(守屋守武君) よろしいですか。これにて質疑を終結いたします。  議案第16号は、建設常任委員会に付託いたします。 270: ◎議長(守屋守武君) 次に、議案第17号気仙沼市奨学金貸与条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第17号 気仙沼市奨学金貸与条例の一部を改正する条例制定について 271: ◎議長(守屋守武君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。教育次長小松三喜夫君。 272: ◎教育次長(小松三喜夫君) それでは、議案書の112ページをお開き願います。  議案第17号気仙沼市奨学金貸与条例の一部を改正する条例制定について、補足説明を申し上げます。  本案につきましては、奨学金貸与対象者の要件の一部を緩和するため、条例を改正するものであります。  114ページをお開き願います。  新旧対照表において御説明を申し上げます。  東日本大震災に係る特別措置といたしまして、附則に次の項を加えるものであります。  5項といたしまして、平成23年3月11日に居住していた住宅が、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第1項に規定する東日本大震災により、居住地の市町村が発行する罹災証明書において、全壊、大規模半壊または半壊の判定を受けたものの世帯に属するものに対する第3条の規定の適用については、平成31年3月31日までの間、同条3年以上気仙沼市に居住し、とあるのは、気仙沼市に居住しとするものであります。  113ページにお戻り願います。  附則でありますが、この条例は公布の日から施行するものであります。  以上のとおりでありますので、よろしくお願い申し上げます。 273: ◎議長(守屋守武君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 274: ◎9番(秋山善治郎君) 早くできていれば随分違ったろうなと、随分と何人かは違った方もいたのかなという思いをしながら、改正案については歓迎したいと思います。  それで、一応平成31年3月31日の期限を決めた、この考え方がどういうことで、最終的にこの期限を決めた、特例だと言うからね、期限当然あるんですけれども。最終的にこの日にしたという考え方をお示しください。 275: ◎議長(守屋守武君) 学校教育課長海原 孝君。 276: ◎学校教育課長(海原 孝君) ただいまの質問にお答えいたします。  災害公営住宅入居時期について、おおむね平成27年度中の入居を予定していることから、それより3年間の平成30年度までの5年間を当面は目途とし、その間の申請状況や災害公営住宅の進捗状況等踏まえ、再度検討したいと考えております。以上でございます。 277: ◎議長(守屋守武君) 9番秋山善治郎君。 278: ◎9番(秋山善治郎君) わかりました。災害公営住宅の入居がベースだとすれば、今災害公営住宅の入居そのものがおくれる話になっていますから、これは当然そうすると特例措置についても見直しをすると、こういう形で理解したいと思いますが、それでよろしいですか。 279: ◎議長(守屋守武君) 学校教育課長海原 孝君。 280: ◎学校教育課長(海原 孝君) その方向で対応したいと思います。 281: ◎議長(守屋守武君) これにて質疑を終結いたします。  議案第17号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 282: ◎議長(守屋守武君) 次に、議案第18号気仙沼市いじめ問題対策連絡協議会等条例制定についてを議題といたします。     ○議案第18号 気仙沼市いじめ問題対策連絡協議会等条例制定について 283: ◎議長(守屋守武君) 本案は、総務教育常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。教育次長小松三喜夫君。 284: ◎教育次長(小松三喜夫君) それでは、議案書の115ページをお開き願います。  あわせまして、お手元に配付してございます議案第18号説明資料をごらんいただきたいと思います。  議案第18号気仙沼市いじめ問題対策連絡協議会等条例の制定について、補足説明を申し上げます。  初めに、制定の理由についてでございますが、平成25年9月末に施行されておりますいじめ防止対策推進法の規定に基づき、本年3月19日に気仙沼市いじめ防止基本方針を作成したところでございます。  その基本方針に基づきまして、市及び市教育委員会が学校、地域、家庭のほか、関係者と協力し、総合的かつ効果的にいじめ問題の克服に取り組むため、気仙沼市いじめ問題対策連絡協議会その他の組織に関し、必要な事項を定めるために制定するものでございます。  初めに、議案第18号説明資料をごらんいただきたいと思います。A4の横長の資料になっておりますので、よろしくお願いしたいと思います。  気仙沼市いじめ防止基本方針に定める組織や案についてでございます。市いじめ防止基本方針に定める組織は、1)気仙沼市いじめ問題対策連絡協議会、2)といたしまして気仙沼市いじめ防止対策調査委員会、3)気仙沼市いじめ調査結果検証等委員会、この3つでございます。  1つ目の気仙沼市いじめ問題対策連絡協議会は、いじめ防止対策推進法14条1項に基づき、いじめ防止等に関する機関及び団体の連携を図ることを目的に設置する組織であります。  構成につきましては、1)としまして小中学校、高等学校の校長、2)といたしまして児童相談所、法務局、警察署の長、3)といたしまして、いじめ防止等に関する機関団体の長、そのうちから市教育委員会が委嘱するものであります。  委員数は20名以内とし、その任期は2年であります。  庶務は、市教育委員会が事務局が行うものであります。  想定する委員構成につきましては、説明資料に記載しているとおりでございますので、ごらんいただきたいと思います。  2つ目であります。気仙沼市いじめ防止対策調査委員会、これは推進法14条3項並びに同法28条1項に基づき、市教育委員会の諮問に応じ、いじめ防止等のための対策並びに重大事態その他の市立学校に在籍する児童等に係るいじめ事案の調査、審議を行うことを目的に設置する組織であります。  構成につきましては、教育、法律、心理、福祉等に関し、すぐれた識見を有する者としております。  委員数は、15人以内とし、その任期は2年であります。  必要に応じて委員の中から委員長が指名する5人以内による部会を置くことができることとしております。  庶務は、市教育委員会事務局が行うものであります。  想定する委員構成につきましては、説明資料に記載しているとおりでございますので、よろしくお願いします。  3つ目の気仙沼市いじめ調査結果検証等委員会、これは推進法30条2項に基づき、気仙沼市いじめ防止対策調査委員会による調査の結果及び重大事態に関する重要事項を調査、審議することを目的に設置する組織であります。  構成につきましては、教育、法律、心理、福祉等に関しすぐれた識見を有する者としております。  いじめ事案の調査結果についての検証等を行うことから、2つ目のいじめ防止対策調査委員会委員と重複することがないよう、別の委員を充てることとしております。  委員数は10人以内とし、その任期は3年であります。必要に応じて、事案に関する意見等を聴取する専門委員を置くことができることとし、専門委員は教育、法律、心理、福祉等に関し、すぐれた識見を有する者のうちから市長が任命することとしております。  庶務は、市長部局の総務部総務課並びに保健福祉部子ども家庭課とするものであります。  想定する委員構成につきましては、説明資料に記載しているとおりでありますので、ごらんいただきたいと思います。  それでは、議案書のほうにお戻り願います。  議案書の116ページをお開き願いたいと思います。  条例案についてであります。説明は、ただいま説明いたしました資料と重複する箇所があるかと思いますが、よろしくお願いしたいと思います。  本条例は、全体を4つの章と附則で構成しております。第1章は、総則でその第1条は、趣旨についてであります。  第2章は、気仙沼市いじめ問題対策連絡協議会についてであり、第2条から第9条で構成しております。  第2条は協議会の設置について、第3条は協議会の所掌事務についてであります。第4条は協議会の組織についてであります。第5条は協議会委員の任期、第6条は会長及び副会長について、第7条は会議について、第8条は関係者の出席等について、第9条は委任についてでございます。  第3章は、気仙沼市いじめ防止対策調査委員会についてであり、第10条から第17条で構成しております。第10条は調査委員会の設置について、第11条は調査委員会の所掌事務についてであります。第12条は調査委員会の組織についてであります。第13条は調査委員会委員の任期、第14条は委員長及び副委員長について、第15条は会議について、第16条は関係者の出席等について、第17条は委任についてでございます。  第4章は、気仙沼市いじめ調査結果検証等委員会についてであり、第18条から第21条で構成しております。第18条は検証等委員会の設置について、第19条は検証等委員会の所掌事務についてであります。第20条は検証等委員会に専門委員を置くことができる規定でございます。第21条は第12条から第17条までの規定の検証等委員会に準用する規定についてであります。  附則についてありますが、1項でこの条例は公布の日から施行するものであります。  2項といたしまして、各委員の報酬等の扱いに関し、気仙沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正するものであります。  別表第1中、障害児就学指導委員会委員の項の次に、いじめ問題対策連絡協議会委員、いじめ防止対策調査委員会委員、いじめ調査結果検証等委員会委員及び専門委員の報酬は、日額7,400円。なお、弁護士につきましては日額3万円とするものであります。  なお、その他配付資料といたしまして、議案第18号参考資料(その1)は、気仙沼市いじめ防止基本方針、議案第18号参考資料(その2)は、気仙沼市いじめ防止基本方針概略図でありますので、御参照願いたいと思います。  以上のとおりでございますので、よろしくお願い申し上げます。 285: ◎議長(守屋守武君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 286: ◎9番(秋山善治郎君) 何点かお伺いします。  ちょっとお伺いしますけれども、このいじめ問題対策連絡協議会を設置する、教育委員会が委任するんだという話で今説明ありましたけれども、法律的には地方公共団体がという形でなっているんですね。そういう点でいくと、これは市長のほうでするのかなという、条文的にはそんなふうに読むように見えたんですけれども、先ほど教育委員会が対策調査委員会については、これは法の14条の参考でそのとおりに教育委員会が置くことができるとなっていますので、教育委員会が置くことができる話になっているんですけれども、この連絡協議会については法律的にはそうではないようにも見えるんですけれども、その辺はどんなふうに解釈したのか、まずお聞きしたいと思います。 287: ◎議長(守屋守武君) 答弁を求めます。学校教育課副参事淺野 亮君。 288: ◎学校教育課副参事(淺野 亮君) 今の質問にお答えいたします。  推進法のほうでは、地方公共団体というふうに書かれておりますけれども、この基本方針につきましては、あくまでも国の基本方針を参酌し、県の基本方針を策定する。県の基本方針を参酌し、市の基本方針を策定するというふうになっております。  宮城県の基本方針につきましては、地方公共団体というところを宮城県教育委員会というふうに押さえておるところであります。よって、気仙沼市におきましても気仙沼市教育委員会というふうなところで地方公共団体の解釈としております。よろしくお願いいたします。 289: ◎議長(守屋守武君) 9番秋山善治郎君。 290: ◎9番(秋山善治郎君) それは、宮城県の教育委員会がそういうふうにしたんですか。ほかの県も同じように倣っているんですか。私はちょっとその辺が存じていないものですから、あえてお伺いしますけれども、要するに法律の立場とすると、基本方針の立場というのはちょっと微妙に違うことになっているんですね。今提案されるときは、このいじめ対策推進法に基づいて、今回提案しますよということで説明を受けたと思いますけれども、これはそれよりもその基本方針という問題のほうが優先された形で提案されていると、こんなふうに理解していいんでしょうか。 291: ◎議長(守屋守武君) 学校教育課副参事淺野 亮君。 292: ◎学校教育課副参事(淺野 亮君) お答えいたします。  今回提案させていただきますこの関係条例につきましては、基本方針を運用する上で必要となる条例というふうに位置づけております。よって、基本方針を運用するための組織設定、条文設定というふうになっております。よろしくお願いいたします。 293: ◎議長(守屋守武君) 9番秋山善治郎君。 294: ◎9番(秋山善治郎君) わかりましたといいますか、なるほどそういう考え。そうすると、今回のこの条例を読むときは、県が出している、または国が出している基本方針を見ないとわからないということなんですね。今回、説明されている中身、その中でその基本方針というのが県の基本方針というのがちょっとわからなかったものですから、質問がちぐはぐしたことについては、おわびしたいと思います。  それじゃあ、この気仙沼市が出した基本方針というのは、県の基本方針に基づいてつくられたとこんな感じで読んでいいわけですね。ちょっとわからないので、それではお伺いしたいと思います。  基本方針の14ページにある重大事態の意味ということについて、書かれていますが、この重大事態の中に身体に重大な障害を負った場合、または金品等に重大な被害をこうむった場合、精神性の疾患を発症した場合、この3つの例についての重大事態という判断について、お聞かせください。 295: ◎議長(守屋守武君) 答弁を求めます。教育次長小松三喜夫君。 296: ◎教育次長(小松三喜夫君) お答えします。
     ただいま秋山議員さんから御指摘されたとおり、現段階での重大という捉え方については、この文言に従った形でとる形になると思います。ただ、その事態によって個別具体に多種出てくる可能性もあります。できれば、こういう事態が発生しないことは望んでいるところでありますが、結果的にはこの方針に基づくこの内容から、教育委員会等で判断しながら、学校側と進めていくというようなことになっております。 297: ◎議長(守屋守武君) 9番秋山善治郎君。 298: ◎9番(秋山善治郎君) わかりました。そこがまだ具体的にないというのであれば、仕方ないですね。これからだという。その下の今のページの下のほうに、申し立てのことについても記述があるんですけれども、特に保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったときは、この調査をするんだと書かれていますが、あわせて児童生徒からというふうに書かれてあるんですね。現実的には、児童生徒から重大事態に至ったという申し立てということというのが、現実的なのかどうかなということについては、ちょっと私が読み切れなかったんですけれども、ここはこういうふうに記述はされていますけれども、現実的にはこのようなことがあり得るんでしょうかね。なかなかそこまで本人が申し立てするというところまでいかないのではないかということが心配されるんですけれども、その辺についてはどのように考えているか、お聞かせください。 299: ◎議長(守屋守武君) 教育次長小松三喜夫君。 300: ◎教育次長(小松三喜夫君) この法律そのものは、御案内のとおり過去の大津の事件からの法律制定になったというふうに私どもも伺っております。そういう意味では過去の事案として、児童生徒からそういう事案がなされたということは、現段階では聞いてはおりませんが、そういういじめは非常に全国的にも大きな問題になっているということで、保護者あるいは児童生徒からもそういう場面を想定しながらの法律という、少し間口を広げておく必要があるというふうに理解をしております。  したがいまして、児童生徒であっても、重大事態としてそれを結果として判断する際には、この方針に従った形で事務を進めていくというふうなことになると思います。 301: ◎議長(守屋守武君) 9番秋山善治郎君。 302: ◎9番(秋山善治郎君) 法律に書いていないところも含めて、基本方針についてはそれはかなり練った形で提案されているということでありますので、ぜひそこについて実際に児童生徒からそういう形でしっかりと出される条件があるのかどうかも含めてぜひ今後とも検証をお願いしたいと思います。  次のページにインターネットのことについても書かれていたんですけれども、ネットの問題については、今回いろんなことが書かれていますが、ここは調べる気になれば全てネットに展開されていることについては、記録が残っているというふうに認識したいと思いますけれども、そのような認識でいいんでしょうか。いかがでしょうか。 303: ◎議長(守屋守武君) 教育次長小松三喜夫君。 304: ◎教育次長(小松三喜夫君) お答えします。  秋山議員さんのお話のとおりでございます。 305: ◎議長(守屋守武君) 9番秋山善治郎君。 306: ◎9番(秋山善治郎君) あと、もう一つお伺いしておきたいのは、今回の何ページになるかな、済みませんちょっと、大変失礼しました。  いじめ調査対策委員会の設置、検証委員会でもありますけれども、ちょっと条文は忘れましたけれども、見落としていますけれども、そうだ、23条の6項で学校はいじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは、所轄警察署と連携してこれに対処するものとしということで、記述されているのが法律なんですね。  かなり、警察との連携については、限定された形でこの推進法がつくられたのではないかという思いをして、私は読んだんですけれども、さっき言った基本方針との関係はその辺はどのような扱いになっているのか、お示しください。 307: ◎議長(守屋守武君) 教育次長小松三喜夫君。 308: ◎教育次長(小松三喜夫君) お答えします。  一応構成メンバーの中にも警察署の長ということで位置づけもしてございますので、ここのところは警察署とあらゆる事案等についての連携を深めながら、連携を密にしながら、このいじめ対策に対応してきたいというふうに思っております。  したがいまして、学校、それから教育委員会としても警察との連携は欠かせないというふうな思いで、この推進を進めていきたいと思っております。 309: ◎議長(守屋守武君) 9番秋山善治郎君。 310: ◎9番(秋山善治郎君) いろんなところの協力を得なきゃならないんですけれども、限定するところは限定した形でぜひ取り組みをお願いしたいと思います。  いじめの防止という問題と同時に、子供たちをいかに健全に成長させていくかという観点がもうベースにしっかりと押さえられていかなきゃならないんだと思うし、そういうところを記述したのが、12ページのいじめの防止の1で書いてある部分なのかなという形で読んだんですけれども、当然学校教育の中では競争というのは一定で働くわけですよね。この記述の中にもけんかはいじめではないんだという記述もありますけれども、一定の競争のある中でどういう形でいじめの問題、そして健全な育成という問題を捉えていくかということがすごく出てくるのかなという思いをしながら、今回の条例制定について読んできました。  ぜひ当市における健全な子供たちの育成という観点で、教育長としてどんな形で取り組もうとしているのか、今回条例は提案されていますけれども、一方ではしっかりとした子供の健全な育成ということが大きな柱としてあるわけだし、そういう中で競争は当然あるわけで、その競争の中でいろんな問題が起きてくるわけでありますので、そういうことのバランスをどうとっていくのかということがあると思いますので、基本的な考え方をぜひお聞かせください。 311: ◎議長(守屋守武君) 教育長白幡勝美君。 312: ◎教育長(白幡勝美君) お答えいたします。  学校において、あるいは社会においてもそうでございますが、人間関係がさまざまに構成されて、その中で我々が生き、そして学んでいるわけでございます。そういう中では、競争もありますし、さまざまな意見の違いも生じるものでございます。  そういう中で、時にいじめの色彩を帯び、時に重大化するというのがこの問題であろうというふうに思います。そういう意味では、そういう問題は速やかに確実に解決に向かうようにすることが非常に大事でありまして、そのことによってよりよい教育環境ができ、社会ができるものだというふうに考えているわけでございます。  議員のお話しいただきましたことも受けまして、健全な環境で子供たちが生育できるように、また社会が構成できるように、教育委員会としては全力を入れてまいります。 313: ◎議長(守屋守武君) 9番秋山善治郎君。 314: ◎9番(秋山善治郎君) ありがとうございます。教育長にぜひしっかり対応お願いしたいと思います。  先ほどの条文との関係、推進法との関係は聞きまして、基本方針で全て変わっているんだとも聞きましたけれども、市長のほうからも聞いておきたい。このいじめ防止対策推進法で言われている地方公共団体はというところは、全てこれは教育委員会はという形で読みかえる形になるんですかね。そこの扱いだけはちょっと確認しておきたいと思います。ぜひお聞かせください。 315: ◎議長(守屋守武君) 市長菅原 茂君。 316: ◎市長(菅原 茂君) 参考資料の説明資料のほうにもありますけれども、今回3つの委員会につきまして定めるものでございますが、3つ目の検証等委員会につきましては、実際に事務局等は当市のほうになっておりますし、そういうような観点も含めて、市のかかわり合いがあろうというふうに思っていますし、当然いじめ問題につきましては、教育委員会だけでのことではなくて、市民全体にかかわる問題ですし、その市民の全体の力をもって、なくしていくことが必要であるというふうに考えております。 317: ◎議長(守屋守武君) 9番秋山善治郎君。 318: ◎9番(秋山善治郎君) 最後の今市長が答弁した委員会については、調査結果については議会に対する報告義務もあるものですからね、それは当然市長が所管しなきゃならなくなる部分があるかもしれませんけれども、そのほかの部分は全部教育委員会と読めばいいんですか。その辺の教育委員会として出されたさきの基本方針、いじめ防止基本方針というこの参考資料の読み方について、ぜひお聞かせください。 319: ◎議長(守屋守武君) 市長菅原 茂君。 320: ◎市長(菅原 茂君) 参考資料の(その1)のほうの基本方針でございますが、これは気仙沼市と気仙沼市教育委員会連名になっておりますので、もともとの法律の精神にのっとって、気仙沼市としても、このことにつきまして責任を持っていくという形だと思います。 321: ◎議長(守屋守武君) 18番小野寺俊朗君。 322: ◎18番(小野寺俊朗君) 3つの連絡協議会、防止対策調査委員会、そしていじめ調査結果検証委員会ということで3つ、これは常設するんでしょうか。その辺についてお伺いいたします。 323: ◎議長(守屋守武君) 学校教育課副参事淺野 亮君。 324: ◎学校教育課副参事(淺野 亮君) 今の質問にお答えいたします。  3つの組織の中の1つ目、1)の気仙沼市いじめ問題対策連絡協議会につきましては、これは常設というふうに考えております。いじめ事案が発生しても、発生しなくても、いじめ事案に対する対処だけではなくて、防止対策も含めた連絡協議会というふうに位置づけておりますので、常設し、今のところ年2回定期開催というふうに考えております。  それから、2番目のいじめ防止対策調査委員会につきましては、これはいじめ事案が発生し、申し立て等が起こった場合に必要に応じて調査を行うという委員会でありますので、委員のほうは委嘱しますけれども、常設ということではなくて、事案発生時に対応というふうに考えております。よろしくお願いいたします。  それから、3つ目の調査結果検証等委員会につきましても2)の調査委員会同様、その調査を行った結果についての検証ですので、事案が発生した時点で検証が必要なときに行うというふうことで押さえております。 325: ◎議長(守屋守武君) よろしいですか。(「はい」の声あり)11番公明村上 進君。 326: ◎11番(村上 進君) 1点だけ確認をさせていただきたいと思います。  3)の検証等の委員会の任期のことなんですけれども、ほかが2年、2年ということで、3年となっておりますけれども、この辺の考え方を確認させていただきます。 327: ◎議長(守屋守武君) 学校教育課副参事淺野 亮君。 328: ◎学校教育課副参事(淺野 亮君) お答えいたします。  任期が調査委員会が2年であるのに対して、検証等委員会が3年ということですが、いじめ事案が調査結果を受けて、それについての検証ということでありますと、同じ2年の任期ということでは検証に支障を来すということでありますし、委員についても別の委員を委嘱するということですので、そこで2年と3年というふうに任期に違いをつけております。以上でございます。 329: ◎議長(守屋守武君) 11番公明村上 進君。 330: ◎11番(村上 進君) 表によりますと、市長が必要と認めた場合に、再調査指示と、その調査期間というか時間が見込んだということであるのかどうか、その点だけよろしいでしょうか。 331: ◎議長(守屋守武君) 学校教育課副参事淺野 亮君。 332: ◎学校教育課副参事(淺野 亮君) その解釈で結構でございます。 333: ◎議長(守屋守武君) よろしいですか。これにて質疑を終結いたします。  議案第18号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 334: ◎議長(守屋守武君) 次に、議案第19号平成26年度気仙沼市一般会計補正予算を議題といたします。     ○議案第19号 平成26年度気仙沼市一般会計補正予算 335: ◎議長(守屋守武君) お諮りいたします。本案については、議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の予定でありますので、質疑を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 336: ◎議長(守屋守武君) 御異議なしと認めます。よって、質疑は省略することに決しました。  お諮りいたします。本案については、議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上審査することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 337: ◎議長(守屋守武君) 御異議なしと認めます。よって、本案については、議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上審査することに決しました。  お諮りいたします。ただいま設置されました一般会計予算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選についてお諮りいたします。(「議長一任」の声あり)議長一任の声がありますので、議長において指名推選することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 338: ◎議長(守屋守武君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に10番村上佳市君、副委員長に7番千葉慶人君を指名いたします。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 339: ◎議長(守屋守武君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に10番村上佳市君、副委員長に7番千葉慶人君と決しました。それでは、よろしくお願いいたします。 340: ◎議長(守屋守武君) 次に、議案第20号平成26年度気仙沼市公共下水道特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第20号 平成26年度気仙沼市公共下水道特別会計補正予算 341: ◎議長(守屋守武君) 本案は、建設常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐藤清孝君。 342: ◎建設部長(佐藤清孝君) それでは、平成26年度気仙沼市各種会計補正予算書43ページをお開き願います。  議案第20号平成26年度気仙沼市公共下水道特別会計補正予算について、補足説明を申し上げます。  第1条は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ4億5,467万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ53億899万3,000円とするものであります。  第2条は、債務負担行為の追加についてであります。  52、53ページをお開き願います。  初めに、歳出について御説明申し上げます。補正額のみ申し上げます。  第1款総務費1項下水道総務費2目汚水施設管理費77万8,000円は、仮設汚水処理施設に係るものであります。  次のページをお開き願います。  第2款事業費1項下水道事業費3目冠水対策事業費1,100万円は、説明欄記載のとおりでございます。  次のページをお開き願います。  第3款災害復旧費1項下水道施設災害復旧費1目公共下水道施設災害復旧費4億4,290万円は、災害復旧工事等に係るものであります。  以上、歳出合計48億5,431万5,000円に4億5,467万8,000円を追加し、予算総額を53億899万3,000円とするものであります。  50、51ページにお戻り願います。  次に、歳入について御説明申し上げます。補正額のみ申し上げます。  第3款国庫支出金2項国庫負担金1目公共土木施設災害復旧費負担金3億8,980万円は説明欄記載のとおりであります。  第4款繰入金1項1目一般会計繰入金6,487万8,000円は、説明欄記載のとおりであります。  以上、歳入合計48億5,431万5,000円に4億5,467万8,000円を追加し、予算総額を53億899万3,000円とするものであります。  47ページをお開き願います。  第2表債務負担行為の追加であります。終末処理場施設等本復旧工事に係るもので、期間及び限度額は記載のとおりであります。  以上が公共下水道特別会計補正予算でございますので、よろしくお願い申し上げます。 343: ◎議長(守屋守武君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 344: ◎9番(秋山善治郎君) 下水道の終末処理場の今回本復旧ということで提案されておりますが、2カ年の債務負担行為を組んでいることもありますので、具体的にはどういうことを今回のこの補正でなされようとしているのか、説明をお願いしたいと思います。 345: ◎議長(守屋守武君) 下水道課長村上久利君。 346: ◎下水道課長(村上久利君) お答えします。  終末処理場の新管理棟を現在建設中でありますけれども、くい打ちに当たりまして、支持基盤の深さに著しい起伏と固い岩盤が確認されまして、当初の工法での掘削が困難となるため、くい打ち工法の変更等を行うものであります。これによって、最終的には工期が延びていくということであります。それで、債務負担を設定してございます。以上です。 347: ◎議長(守屋守武君) 9番秋山善治郎君。
    348: ◎9番(秋山善治郎君) 今回補正している工事請負費、実際には請負費で4億2,000万円補正かけていますけれども、終末処理場の本復旧だという話で説明がありましたね。今課長のほうからこれはくい打ちに多くのお金がかかるんだというお話がありますけれども、くい打ちの費用がほとんどなんですか。そうではなくて、もう少し本復旧という2年間の期間をかけていることもありますので、終末処理場がどういうスケジュールで本復旧まで進むのか、ぜひその工程も含めて御説明をお願いしたいと思います。 349: ◎議長(守屋守武君) 下水道課長村上久利君。 350: ◎下水道課長(村上久利君) お答えします。  4億2,680万円のうち、終末処理場にかかる分が3億1,400万円の金額となっております。現在の予定では約7カ月から8カ月くらい延びるんではないかなというふうに見込んでおります。なお、水処理等は全て復旧しております。それから炭化施設ですね、これは今年度復旧する予定で残っているのが、新管理棟のみとなります。以上でございます。 351: ◎議長(守屋守武君) 9番秋山善治郎君。 352: ◎9番(秋山善治郎君) 今回この終末処理場の4億2,000万円のうちの3億1,000万円が終末処理場だということで説明ありましたけれども、そのほとんどの部分が管理棟の建設の経費ということなんですか。それとも、終末処理施設そのものについてどうとか、こうとかということではないんですね。あくまで管理棟ということで、今の進捗を見ればいいんですか。2年間ということもあるので、ちょっと気がかりだったのであえて質問したんですが。いかがでしょうか。 353: ◎議長(守屋守武君) 下水道課長村上久利君。 354: ◎下水道課長(村上久利君) お答えします。  時間がかかるために、債務負担を設定していまして、管理棟部分のみにかかる部分でございます。以上でございます。 355: ◎議長(守屋守武君) よろしいですか。これにて質疑を終結いたします。  議案第20号は、建設常任委員会に付託いたします。 356: ◎議長(守屋守武君) 次に、議案第21号平成26年度気仙沼市水道事業会計補正予算を議題といたします。     ○議案第21号 平成26年度気仙沼市水道事業会計補正予算 357: ◎議長(守屋守武君) 本案は、建設常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。ガス水道部長梶原明徳君。 358: ◎ガス水道部長(梶原明徳君) それでは、気仙沼市各種会計補正予算書の59ページをお開き願います。  議案第21号平成26年度気仙沼市水道事業会計補正予算について、補足説明を申し上げます。  第2条は、予算第4条に定めた本分括弧書きを資本的収入額が資本的支出額に対して、不足する額3億7,606万1,000円は過年度分損益勘定留保資金7,429万7,000円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3億176万4,000円で補填するものとするに改めるものであります。  また、資本的収入及び支出の収入について、第1款資本的収入第4項工事負担金に9,587万2,000円を追加し、9,647万円とし、資本的収入の予定額を40億6,653万4,000円とするものであります。  支出につきましては、第1款資本的支出第1項建設改良費に1億57万2,000円を追加し41億2,393万6,000円とし、第3項還付金に779万1,000円を追加し、779万2,000円とし、資本的支出の予定額を44億4,259万5,000円とするものであります。  補正の内容につきましては、配水管布設がえ工事及び加入分担金を還付などに係るものであります。  以上が水道事業会計補正予算であります。よろしくお願いいたします。 359: ◎議長(守屋守武君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第21号は、建設常任委員会に付託いたします。 360: ◎議長(守屋守武君) 次に、議案第22号平成26年度気仙沼市病院事業会計補正予算を議題といたします。     ○議案第22号 平成26年度気仙沼市病院事業会計補正予算 361: ◎議長(守屋守武君) 本案は、民生常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。市立病院事務部長村上則行君。 362: ◎市立病院事務部長(村上則行君) それでは、案第22号平成26年度気仙沼市病院事業会計補正予算について、補足説明を申し上げます。  気仙沼市各種会計補正予算書の63ページをお開き願います。  第2条は、気仙沼市病院事業会計予算第4条本分括弧書き中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2億7,908万9,000円を2億8,021万4,000円に、過年度分損益勘定留保資金2億7,908万9,000円を2億8,021万4,000円に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものであります。  収入について、第1款資本的収入第2項出資金に4,611万6,000円を追加し、資本的収入の予定額を46億7,633万円とするものであります。  支出について、第1款資本的支出第1項建設改良費に4,724万1,000円を追加し、資本的支出の予定額を49億5,654万4,000円とするものであります。  第3条は、予算第9条に定めた他会計からの繰入金の補正についてであります。市立病院14億9,651万1,000円、市立本吉病院1億7,234万3,000円、合計16億6,885万4,000円を市立病院14億9,651万1,000円、市立本吉病院2億1,845万9,000円、合計17億1,497万円に改めるものであります。  第4条は重要な資産の取得の設定についてであります。予算第10条の次に、次の1条を加えるものであります。第11条重要な資産の取得は、次のとおりとするものであります。  1取得する資産・区分、市立本吉病院。種類、建物。名称、太陽光発電設備数量一式とするものであります。なお、この太陽光発電設備についてお手元に第62回市議会定例会議案第22号参考資料を御配付しておりますので、ごらんください。  以上が平成26年度気仙沼市病院事業会計補正予算であります。よろしくお願い申し上げます。 363: ◎議長(守屋守武君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 364: ◎9番(秋山善治郎君) 1つだけお伺いします。年間のCO2の削減量が示されておりますが、今回設置する太陽光発電から供給される電力というのはどのような形で計算されているのか、お聞かせください。 365: ◎議長(守屋守武君) 市立本吉病院管理課長木村敬二君。 366: ◎市立本吉病院管理課長(木村敬二君) ただいまの御質問にお答えいたします。  今回の太陽光発電設備の部分でございますが、災害時において病院として最低限度の照明通信等が必要とする電力を確保するというのが基本となっております。それで、発電量19.2キロワットの24時間ということで、それの割合を含みますと、1日当たり55.3キロワット、それを換算していったので、CO2が12.3トンということで計算をしていたものでございます。 367: ◎議長(守屋守武君) 9番秋山善治郎君。 368: ◎9番(秋山善治郎君) 日量55.3キロワットというのは、これは平時の話なんですか。災害時の話なんですか。平時として災害時のために今回はこの発電設備を入れるけれども、そのほかに毎日55.3キロワットの電力を日常的に毎日使えるということなんですか。計算がちょっと、太陽光発電設備の発電量が19.2キロワットになっているので、今55.3キロワット一日数字が出てくるというのもちょっとわからないんですけれども、年間のCO2の削減量という形で出てくるということは、日常的に太陽光発電が発電している電力を日常的に使うから、その分は削減するという、こういうふうに理解したいと思ったので、今質問したんですけれどもね。そこの数字がちょっとわからないので、ぜひお聞かせください。 369: ◎議長(守屋守武君) 市立本吉病院管理課長木村敬二君。 370: ◎市立本吉病院管理課長(木村敬二君) 大変失礼いたしました。  太陽光発電ですので、季節によっても日照時間が変動しております。これを積算した際には、気仙沼・本吉地方の年間のデータをもとに作成したもので、先ほど言いました数字は平均的な発電量でございます。それをもとに計算した部分で、12.3トン減額ということになります。 371: ◎議長(守屋守武君) 9番秋山善治郎君。 372: ◎9番(秋山善治郎君) 年間CO2削減量12.3を計算したもととなる計算式をぜひ聞かせてください。 373: ◎議長(守屋守武君) 答弁調整のため、暫時休憩いたします。      休憩 午後2時29分 ───────────────────────────────────────────      再開 午後2時30分 374: ◎議長(守屋守武君) 再開いたします。  市立本吉病院管理課長木村敬二君。 375: ◎市立本吉病院管理課長(木村敬二君) 大変失礼いたしました。まず、常時使用できるかということであれば、常時使用するものでございます。年間温室効果ガス削減量につきましては、国のほうで示している計算式をもとに計算したものでございます。その根拠となる数字ということですけれども、算定式0.001掛ける年間発電量キロワットですけれども、これに電気の温室効果ガス排出係数0.547を掛けた数字でもって計算したところでございます。(「なし」の声あり) 376: ◎議長(守屋守武君) これにて質疑を終結いたします。  議案第22号は、民生常任委員会に付託いたします。 377: ◎議長(守屋守武君) 以上をもちまして、本日は散会といたします。      午後 2時33分  散 会 ───────────────────────────────────────────   地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。  平成26年6月19日                    気仙沼市議会議長  守 屋 守 武                    署 名 議 員   菊 田   篤                    署 名 議 員   秋 山 善治郎 発言が指定されていません。 このサイトの全ての著作権は気仙沼市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) KESENNUMA CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...